第1問 2010年1月応用

第1問 問題文と解答・解説

第1問 問題文

 次の設例に基づいて,下記の各問(《問51》〜《問53》)に答えなさい。

《設 例》
会社員のAさん(59歳)は,妻Bさん(54歳)と母親Cさん(83歳)との3人暮らしである。
Aさんの勤務先X社は,満60歳の定年制を採用しているが,平成18年度から継続雇用制度を導入している。Aさんは,定年退職後もX社の継続雇用制度を利用して同社に勤務し,その間に雇用保険法の教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受けたいと考えている。

また,Aさんは,現在,母親Cさんが加入している後期高齢者医療制度について理解したいと思っている。

そこで,Aさんは,雇用保険法の教育訓練給付金を含めて,X社の継続雇用制度を利用して同社に再雇用された場合の社会保険からの給付,および後期高齢者医療制度についてのアドバイスを,ファイナンシャル・プランナーであるDさんに求めることにした。

なお,Aさんに関する資料は,以下のとおりである。

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第1問 資料


 <Aさんの家族構成と社会保険の加入歴等>
Aさん(本人) :昭和25年6月3日生まれ
        :厚生年金保険の加入歴
         ・昭和48年4月1日から引き続き被保険者である。
        :全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者である。
        :国民年金の加入歴
         ・昭和45年6月から昭和48年3月までは,大学生であったため任意加入していない。
        :雇用保険の一般被保険者である(昭和48年4月〜現在に至る)。 

Bさん(妻) :昭和30年3月10日生まれ
        :厚生年金保険の加入歴
         ・昭和48年4月〜昭和53年10月(67月)
        :国民年金の加入歴
         ・昭和53年11月から昭和61年3月までは,任意加入していない。
         ・昭和61年4月1日から第3号被保険者である。
        :現在および将来も,Aさんと生計維持関係にあるものとする。
        :現在および将来も,障害基礎年金の受給権を取得することはないものとする。

Cさん(実母) :大正15年2月25日生まれ
        :後期高齢者医療制度の被保険者である。
        :収入は,遺族厚生年金のみである。
        :Aさんの税務上の扶養控除対象者である。

子ども(2人) :長男と長女がいるが,ともに結婚して独立している。

上記以外の条件は考慮せず,各問に従うこと。

目次                       問51
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