問51 2010年1月応用

問51 問題文と解答・解説

問51 問題文

Aさんの母親であるCさんが加入している後期高齢者医療制度について,Dさんが説明した次の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な語句または数値を,解答用紙に記入しなさい。

後期高齢者医療制度の被保険者は,75歳以上の者,または65歳以上75歳未満の者で一定の障害の状態にある旨の後期高齢者医療広域連合の認定を受けたものである。
ただし,生活保護法による保護を受けている者など一定の要件に該当する者は,後期高齢者医療制度の被保険者にならない。

また,後期高齢者医療制度では,被保険者全員が保険料を負担することになる。保険料は,原則として,所得割額と( 1 )により算定される。
Aさんの母親であるCさんの収入が遺族厚生年金のみであるため,平成21年度にCさんが負担する保険料は,( 1 )で算定されることになる。

保険料の納付方法には,特別徴収と普通徴収の2種類があるが,公的年金制度から年額( 2 )千円以上の年金を受給している被保険者の保険料については,原則として年金から特別徴収されることになっている。
ただし,被保険者は,市区町村の窓口に納付方法変更の申し出をすることにより,特別徴収から「口座振替」に変更することができる。

また,後期高齢者医療保険料と介護保険料との合算額が,年金受給額の( 3 )を超える被保険者については,後期高齢者医療保険料を納付書や口座振替等により納めることになる。

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問51 解答・解説


後期高齢者医療制度に関する問題です。

後期高齢者医療制度の保険料は、被保険者全員が保険料を負担し、保険料は原則として所得割額と均等割額により算定されます。

「所得割」と「均等割」という名称・考え方は、住民税と一緒ですね。保険者が都道府県の広域連合ということも関係しているのかも知れませんね。

保険料の納付方法は特別徴収と普通徴収の2種類がありますが、公的年金から年額180千円以上の年金を受給している場合は、原則年金からの特別徴収(天引き)となります。

また、後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計が、年金の2分の1を超える場合は、後期高齢者医療保険料を納付書や口座振替で納めることになります。

よって正解は、(1)均等割額、(2)180、(3)2分の1 。

第1問                       問52
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