問52 2010年1月応用
問52 問題文
Aさんが,予定どおりに60歳の定年退職後もX社の継続雇用制度を利用して同社に勤務し,その間に雇用保険法の教育訓練給付金を受給するとした場合,Dさんが説明した次の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な語句または数値を,下記の語句群のなかから選び,解答用紙に記入しなさい。
Aさんが,過去に雇用保険法の教育訓練給付金の支給を受けていない場合で,かつ,60歳以後も雇用保険の一般被保険者としてX社に勤務し,その間に厚生労働大臣の指定する教育訓練を受け,修了した場合,Aさんは,教育訓練給付金を受給することができる。
ただし,そのためには,原則として当該教育訓練が終了した日の翌日から(
1
)以内に請求手続を行う必要がある。
なお,Aさんが過去に教育訓練給付金の支給を受けたことがある場合には,その給付金に係る教育訓練を開始した日前の被保険者期間を除いて算定した被保険者期間(支給要件期間)が(
2 )以上必要となる。
教育訓練給付金の額は,教育訓練経費(入学料および受講料)の( 3
)%相当額であるが,その額が,4千円を超えない場合は給付金が支給されず,100千円を超えるときは100千円が支給されることになる。
〈語句群〉
1カ月 2カ月 3カ月 3年 4年 5年 10 20 30
問52 解答・解説
雇用保険法の教育訓練給付金に関する問題です。
教育訓練給付金は、厚生労働大臣指定の教育訓練を受け、修了した場合に受給できるものですが、原則として修了した日の翌日から1ヵ月以内に請求手続を行う必要があります。
また、過去に教育訓練給付金の支給を受けたことがある場合は、前回の利用から被保険者期間3年以上あることが必要です。
教育訓練給付金の額は、訓練にかかった額の20%相当額ですが、4千円を超えない場合は支給されず、上限は100千円です(100千円を超えるときは100千円)。
よって正解は、(1)
1ヶ月、 (2) 3年、 (3) 20 。
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