問53 2010年1月応用

問53 問題文と解答・解説

問53 問題文

Aさんが,60歳の定年退職後もX社の継続雇用制度を利用して同社に勤務し,65歳で退職した場合,以下の<条件>と<資料>の計算式を利用して,Aさんが退職後に受給できる公的年金制度からの老齢給付の金額(物価スライド特例年金額,平成21年度価額)を,次の(1),(2)の順序に従って求めなさい。計算過程を示し,答は円単位とすること。年金額の端数処理は,50円未満を切捨て,50円以上100円未満は100円に切上げとし,計算過程における端数処理は円未満を四捨五入すること。

(1) 老齢基礎年金の年金額はいくらか。
(2) 老齢厚生年金の年金額はいくらか。

※Aさんの家族構成と社会保険の加入歴等

<条件>
(1) 厚生年金保険の被保険者期間
・昭和48年4月〜平成15年3月(360月)
・平成15年4月〜平成27年5月(65歳到達時点,146月)
(2) 平均標準報酬月額および平均標準報酬額(65歳到達時点見込み)
・平均標準報酬月額:410,000円
・平均標準報酬額 :560,000円

<資料>
(a) 老齢基礎年金の年金額
(保険料免除期間を有しないときの計算式,物価スライド特例年金額,平成21年度価額)
「老齢基礎年金の額=792,100円×保険料納付済期間の月数/(加入可能年数×12) 」
(b) 老齢厚生年金の計算式(物価スライド特例年金額,平成21年度価額)
「老齢厚生年金の年金額=(報酬比例部分の額+経過的加算額)+加給年金額(注)」

・報酬比例部分の額
=(平均標準報酬月額×乗率×平成15年3月までの被保険者期間の月数+平均標準報酬額×乗率×平成15年4月以後の被保険者期間の月数)×1.031×0.985

報酬比例部分の給付乗率(1,000分の)
総報酬制導入前…新乗率:7.125  旧乗率:7.5
総報酬制導入後…新乗率:5.481  旧乗率:5.769

・経過的加算額=1,676円×被保険者期間の月数×0.985−792,100円×昭和36年4月以後で20歳以上60歳未満の厚生年金保険の被保険者期間の月数/(加入可能年数×12)

(注)配偶者の加給年金額396,000円(物価スライド特例措置による平成21年度価額)は,一定の要件を満たしている場合のみ加算すること。

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問53 解答・解説


 まず、Aさんの被保険者期間は、360月+146月=506月ですが、これは厚生年金の被保険者期間です。
老齢基礎年金は、20歳〜60歳までの40年間(480ヶ月)が加入可能年数の上限となります(昭和16年4月2日以降に生まれた場合)。

Aさんは、大学在学中は国民年金に任意加入せず、卒業後就職してからはずっと厚生年金に加入しています。
よって、上限の480ヶ月から、在学中の未加入期間を差し引けば、保険料納付済期間を算出できます。

大学生だった昭和45年6月から昭和48年3月までは、34ヶ月です。
よって、(1)老齢基礎年金は、
792100円×(480月−34月)/(40年×12)=792,100×446/480=735992.86≒736,000円
(50円未満切捨て、100円未満50円以上は100円に切上げ)

次に老齢厚生年金額ですが、まず、報酬比例部分の年金額を求めます。
=(410,000 円×7.5/1,000×360 月+560,000 円×5.769/1,000×146 月)×1.031×0.985
=(1,107,000+471,673)×1.031×0.985 ←計算過程で円未満は四捨五入
=1,603,197.6≒1,603,198円(円未満四捨五入)

次に経過的加算額ですが、これは定額部分の年金額と老齢基礎年金の差額です。
定額部分の年金の加入月数は生まれた年によって上限があり、昭和21年4月2日以降生まれの場合、上限480月です。よって計算式は
=1,676円×480月×0.985−792,100円×446月/(40年×12)
=792,413−735,993 ←計算過程で円未満は四捨五入
=56,420
よって、報酬比例部分と経過的加算を合わせた基本年金額は、
1,603,198円+56,420円=1,659,618円≒1,659,600円
(50円未満を切捨て,50円以上100円未満は100円に切上げ)

次に配偶者の加給年金ですが、その支給要件は以下の通りです。
・配偶者の厚生年金加入期間が20年未満
・配偶者の年齢が65歳未満
・配偶者の年収が850万円未満

Aさんの妻Bさんは、厚生年金の加入期間が67ヶ月(5年7ヶ月)、Aさんが年金を受け取り始める6年後には60歳、60歳以上の3号被保険者ですから年収は180万円未満と、全て条件を満たしていますので、加給年金396,000円も支給されます。

よって、Aさんが受け取る(2)老齢厚生年金額は、
1,659,600円+396,000円=2,055,600円 

問52                       第2問
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