問59 2010年1月応用
問59 問題文
法人税における交際費等の損金不算入制度に関する次の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な語句を下記の語句群のなかから選び,解答用紙に記入しなさい。ただし,平成21年4月1日以降に終了する事業年度を前提とする。
法人税における交際費等の損金不算入制度は,法人の冗費や濫費を節約し,内部資本の増強を図るために創設された制度である。
この制度では,法人の交際費等の額は,原則としてその全額が損金不算入となる。しかし一方で,資本金の額または出資金の額が上限(
1 )までの法人については,定額控除限度額が認められ,その金額は政府の経済危機対策により( 2 )となった。
これにより,交際費等のうち( 2
)以下の金額についてはその( 3 )の金額が,所得の金額の計算上,損金の額に算入されず,( 2
)を超える場合,その超える部分の金額については,その全額が,所得の金額の計算上,損金の額に算入されないことになる。
〈語句群〉
10,000千円
50,000千円 100,000千円 4,000千円 6,000千円 5% 10% 20%
問59 解答・解説
交際費等の損金不算入制度に関する問題です。
法人の交際費は、原則全額損金不算入ですが、資本金1億円以下の企業については、400万円までの交際費は、その9割まで損金算入することが認められていました。
これが政府の経済危機対策により、600万円の9割までを上限に損金算入することができるようになりました。(1割は損金算入できない、ということ)。
よって正解は、(1)
100,000千円、(2) 6,000千円、(3)
10% 。
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