問58 2010年1月応用
問58 問題文
前問《問57》を踏まえ,X社が平成22年3月期の確定申告により納付すべき法人税額を求めなさい。計算過程を示し,答は千円単位とすること。
問58 解答・解説
法人税額の計算問題です。
計算式としては、
所得金額=当期利益+加算部分の小計−減産部分の小計+
法人税額から控除される所得税額+欠損金の当期控除額 です。
で、この所得金額に法人税率30%(800万円までは18%)を乗じ、そこから法人税から控除される所得税額を差し引けば、法人税額が出てきます。
まず、加算部分には交際費等の損金不算入額が記載されていないので、まずこれを計算します。
交際費の金額は7,300千円、このうち1人当たり5,000円以下の飲食費が計250千円であり、これは交際費からは除かれます(社外の人との会食で、所定の事項を記載した書類も保存されているため)。
また、資本金1億円以下の企業については、交際費600万円の90%までを上限に損金算入できます(10%は損金不算入)。
よって交際費等の損金不算入額=(7,300−250)−6,000×90%=1,650千円。
すると加算部分の小計は、20+2,500+1,000+1,650=5,170千円。
よって所得金額=3,800+5,170−0+60+▲700=8,330千円。
すると法人税額=8,000×18%+(8,330−8,000)×30%=1,440+99=1,539千円
ここから源泉徴収済みの所得税60千円を差し引きます。
よって、納付すべき法人税額=1,539−60=1,479千円。
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