問60 2010年1月応用

問60 問題文と解答・解説

問60 問題文

「特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除」(租税特別措置法35条の2)に関する次の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な語句を,下記の語句群のなかから選び,解答用紙に記入しなさい。

「特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除」(以下,「本特別控除」という)は,個人が平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に取得した国内にある土地等を譲渡したとき,譲渡の年の1月1日において所有期間が( 1 )を超える場合は,一定要件のもと,その長期譲渡所得の金額から( 2 )を控除する(その長期譲渡所得の金額を限度)というものである。

本特別控除の適用を受ける場合は,原則として,適用を受けようとする年分の確定申告書に本特別控除の適用を受ける旨を記載し,所定の書類を添付して,確定申告をする必要がある。

また,適用を受けるうえで,土地等の取得については,取得時に,( 3 )。

〈語句群〉
3年  5年  10年  10,000千円  20,000千円  30,000千円
譲渡益の80%に相当する額   譲渡益の60%に相当する額
特に届出を行う必要はない    特例適用承認申請を行う必要がある

ページトップへ戻る

問60 解答・解説


「特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除」に関する問題です。

「特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除」は、個人が平成21年〜22年の間に取得した土地を譲渡するとき、譲渡する年の1月1日までの所有期間が5年を超える場合は、譲渡所得から1,000万円を控除するものです。
21年に取得したなら27年以降22年に取得した場合は28年以降に譲渡するときに適用されるわけですね)

この特別控除を受ける場合、確定申告書に適用を受ける旨を記載する必要がありますが、土地取得の際に特に届出を行う必要はありません

よって正解は、(1) 5年、(2)10,000千円、(3) 特に届出を行う必要はない 。

第4問                       問61
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP講座(キーワード検索欄で「1級」と検索) ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●1級FP技能士(学科試験対策)のWEB講座 ⇒ 1級FP技能士資格対策講座(資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Sponsored Link

Copyright(C) 1級FP過去問解説 All Rights Reserved.