問8 2010年9月基礎
問8 問題文
厚生年金保険の在職老齢年金に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。
1)
平成19年4月1日以後に70歳を迎える老齢厚生年金の受給権者が70歳以後も厚生年金適用事業所に勤務している場合,その者に支給される老齢厚生年金は,60歳台後半の在職老齢年金の仕組みによって,年金額の一部または全部が支給停止となる場合もある。
2)
65歳未満の老齢厚生年金の受給権者の,総報酬月額相当額と基本月額との合計額が280千円を超え,かつ,基本月額が280千円以下で,総報酬月額相当額が470千円以下の場合,支給停止基準額は,総報酬月額相当額と基本月額との合計額から280千円を控除して得た額の2分の1に12を乗じて得た額となる。
3)
65歳以上の老齢厚生年金の受給権者の,総報酬月額相当額と基本月額との合計額が470千円を超える場合,支給停止基準額は,総報酬月額相当額と基本月額との合計額から470千円を控除して得た額に12を乗じて得た額となる。
4)
老齢厚生年金の額に加給年金額が加算されている場合,加給年金額は,支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときに支給停止となる。
問8 解答・解説
厚生年金の在職老齢年金に関する問題です。
1)は、適切。70歳以後も厚生年金のある会社に勤務する場合、その人の老齢厚生年金は、60歳台後半の在職老齢年金の仕組みによって、年金額の一部または全部が支給停止となる場合もあります。
2)は、適切。65歳未満で、総報酬月額相当額(働いて得た報酬の1か月分)と基本月額(年金の1か月分)の合計が28万円を超える場合に、基本月額が28万円以下で総報酬月額相当額が47万円以下のときの支給停止基準額(支給停止される額)の計算式は、以下の通り。
支給停止基準額=(総報酬月額相当額+基本月額−28万円)×1/2×12
3)は、不適切。65歳以上で、総報酬月額相当額と基本月額の合計が47万円を超える場合の支給停止基準額の計算式は、以下の通り。
支給停止基準額=(総報酬月額相当額+基本月額−47万円)×1/2×12
問題文では「2分の1」が抜けていますので、不適切。
4)
は、適切。老齢厚生年金の額に加給年金額が加算されている場合、加給年金額は、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときに支給停止となります。
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