問7 2010年9月基礎
問7 問題文
公的介護保険(以下,「介護保険」という)の保険給付等に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。
1)
要介護,要支援の認定を受けた者は,要介護状態区分,要支援状態区分の変更の認定申請をすることができるが,当該申請は,現に受けている認定のあった日から30日を経過した日後でなければ行うことができない。
2)
要介護,要支援の認定には有効期間が定められており,継続して介護サービスを利用する場合には,原則として,有効期間の満了となる日の60日前から満了日までの間に更新の申請を行う必要がある。
3)
介護保険の保険給付を受けるためには,市町村(特別区を含む)から要介護状態または要支援状態にあることの認定を受けなければならない。認定にあたっては,認定調査員による調査等が行われた後,介護認定審査会で「自立(非該当)」,「要介護」または「要支援」の給付区分の判定が行われる。
4)
要介護,要支援の認定の申請を行うときは,申請書とともに介護保険被保険者証を提出(被保険者証未交付第2号被保険者の場合は医療保険被保険者証等を提示)しなければならない。要介護等と認定された者には,要介護(または要支援)状態区分や認定の有効期間等が記載された被保険者証が返付(交付)される。
問7 解答・解説
介護保険の保険給付に関する問題です。
1)は、不適切。介護認定の変更申請は、認定されたあとに急激に状態が変わることもあるため、現認定の有効期間内でも行うことが出来ます。
2)は、適切。介護認定には有効期間があり、サービスを継続する場合には有効期間満了日の60日前から満了日までの間に更新申請を行う必要があります。
3)は、適切。介護保険の給付受けるためには、市町村による認定を受ける必要があり、認定は認定調査員による調査等が行われた後、介護認定審査会で「自立(非該当)」、「要介護」または「要支援」の給付区分の判定が行われます。
4)は、適切。介護認定の申請は,申請書とともに介護保険被保険者証(2号被保険者は医療保険被保険者証)を提出します。認定後は、状態区分や認定の有効期間等が記載された被保険者証が返付(交付)されます。
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