問6 2010年9月基礎

問6 問題文と解答・解説

問6 問題文

労働者災害補償保険の特別加入制度に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。

1) 花屋を営むAさんは,自ら花を仕入れ,店頭での販売と配達を行っている。従業員は5人で,妻であるBさんも従業員と同様に働いている。労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託する等の要件を満たせば,AさんとBさんは労働者災害補償保険に特別加入することができる。

2) 個人タクシー業者であるCさんは,同業者が組織する団体を通じて労働者災害補償保険に特別加入することができる。ただし,通勤災害に関する保険給付は受けることができない。

3) 蕎麦屋を営むDさんは,常連客に支えられ,店は繁盛しているが,いまのところ従業員を雇う予定はない。Dさんは,同業者が組織する団体を通じて,労働者災害補償保険に特別加入することができ,通勤災害に関する保険給付も受けることができる。

4) 食品製造会社に勤務するEさんは,マレーシアにある現地法人に派遣されることとなり,赴任する予定である。Eさんが現地の業務活動中に被った災害に対して労働者災害補償保険を適用するためには,派遣元の事業主がEさんを海外派遣者として労働者災害補償保険に特別加入させる必要がある。

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問6 解答・解説

労災保険の特別加入制度に関する問題です。

1) は適切。中小事業主等(事業主とその家族等)は、事務処理を労働保険事務組合に委託し雇用する労働者について労働保険関係が成立していれば、特別加入が可能です。

2) は、適切。個人タクシー事業者は、同業者が組織する団体を通じて特別加入が可能ですが、通勤災害に関する保険給付は受けられません
(住居と就業の場所との間の往復の実態が明確でないため。)

3) は、不適切。自営業者のうち労災保険に特別加入できるのは、個人タクシー・個人運送業者、大工・左官・とび職、漁業、林業、医薬品の配置販売業、廃棄物処理業、船員等に限られています。

4) は、適切。海外の現地法人に派遣される場合、労災保険を適用するためには、派遣元の事業主が派遣される人を海外派遣者として、特別加入させる必要があります

問5                       問7
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