問12 2010年9月基礎

問12 問題文と解答・解説

問12 問題文

生命保険契約における保険金の減額,延長(定期)保険,払済保険に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。

1) 延長(定期)保険は,保険料の払込みを中止し,その時点での解約返戻金をもとに元の保険金額と同額の定期保険に変更するもので,一般に,変更後の保険期間は,元の保険期間より短くなる。

2) 既加入保険を払済保険に変更する場合,付加している各種特約は消滅するが,一般に,リビング・ニーズ特約は継続される。

3) 「個人年金保険料税制適格特約」を付加した個人年金保険は,一般に,契約後15年間は払済年金保険に変更することができない。

4) 「個人年金保険料税制適格特約」を付加した個人年金保険の基本年金額を減額する場合,一般に,減額時に減額した基本年金額に相当する解約返戻金を受け取ることはできないが,この場合の解約返戻金相当部分は,将来,受け取る年金として積み立てられる。

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問12 解答・解説

生命保険契約における保険金の減額、延長(定期)保険、払済保険に関する問題です。

1) は適切。延長(定期)保険は、保険料の払込みを中止した時点での解約返戻金をもとに元の保険金額と同額の定期保険に変更するものです。一般に、変更後の保険期間は、元の保険期間より短くなります

2) は適切。加入していた保険を払済保険に変更する場合、付加している各種特約は消滅しますが、一般にリビング・ニーズ特約は継続されます。

3) は不適切。「個人年金保険料税制適格特約」を付加した個人年金保険は、一般に契約後10年間は払済年金保険に変更できません
「個人年金保険料税制適格特約」の要件の1つに、「保険料の払い込み期間10年以上」がありますからね。

4) は、適切。減額した個人年金部分は解約として扱われますが、「個人年金保険料税制適格特約」を付加している場合、減額の際に解約返戻金を受け取ることが出来ません
しかし、この場合の解約返戻金相当部分は、将来受け取る年金として積み立てられ、年金受給の際には、上乗せされます。

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