問13 2010年9月基礎
問13 問題文
平成22年度税制改正における生命保険料控除の改組に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。
なお,本問においては,平成24年1月1日以後の契約に係るもののみを前提とし,それ以外の契約はないものとする。
1)
介護(費用)保障または医療(費用)保障を内容とする主契約または特約に係る支払保険料等について,介護医療保険料控除が創設される。
2)
主契約と特約からなる保険契約等は,それぞれの保障内容に応じ,その保険契約等に係る支払保険料等が各保険料控除に適用される。
3)
各保険料控除の所得税における適用限度額はそれぞれ40千円,各保険料控除の合計適用限度額は120千円となる。
4)
各保険料控除の(個人)住民税における適用限度額はそれぞれ28千円,各保険料控除の合計適用限度額は84千円となる。
問13 解答・解説
生命保険料控除の改組に関する問題です。
1)
は、適切。介護医療保険料控除として、介護・医療保険の保険料について所得税40,000円、住民税28,000円の所得控除が創設されます。
2)
は、適切。主契約・特約それぞれの保障内容に応じ、その契約に係る保険料が各保険料控除に適用される。
3)
は、適切。所得税の適用限度額は一般生命・介護医療・個人年金のそれぞれ4万円で、各保険料控除の合計適用限度額は12万円となります。
4)
は、不適切。(個人)住民税における適用限度額はそれぞれ28,000円ですが、各保険料控除の合計適用限度額は70,000円です。
所得税の合計適用限度額は4万円の3倍で12万円ですが、住民税は現行の7万円(3.5万円×2)のまま、というのがポイントですね。
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