問14 2010年9月基礎

問14 問題文と解答・解説

問14 問題文

地震保険の改定(保険始期が平成22年1月1日以降の火災保険に付帯される地震保険)に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。

1) 地震保険の建物の構造区分について,これまでの建物の主要構造部(柱,はり,外壁等)の材質・仕様による構造区分判定から,納税や不動産取引の書類に記載されている「建物の種類」と法令上の「建物の性能」による構造区分判定に改定された。

2) 建物の構造区分の改定において,耐火性能に優れたものとして,独立行政法人住宅金融支援機構が定める仕様に合致する建物,または同機構の承認を得た建物については,原則として,省令準耐火建物に該当し,保険料が引下げ(構造区分が変更)となる。

3) 建物の構造区分の改定において,外壁がコンクリート造の木造建物で耐火建築物・準耐火建築物または省令準耐火建物に該当しないものや土蔵造建物については,保険料が引上げ(構造区分が変更)となる。

4) 補償内容が大幅に変更されたほか,保険法の内容を反映させるとともに,平易化を図る観点から約款が改定された。

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問14 解答・解説

地震保険の改定に関する問題です。

1) は、適切。地震保険の建物の構造区分判定は、主要構造部(柱,はり,外壁等)の材質・仕様による判定から、「建物の種類」と「建物の性能」による判定に改定されました。

2) は、適切。住宅金融支援機構が定める仕様に合致する建物、または同機構の承認を得た建物については、原則省令準耐火建物に該当し、保険料が引下げ(構造区分が変更)となります。

3) は、適切。外壁がコンクリート造の木造建物で耐火建築物・準耐火建築物または省令準耐火建物に該当しないものや土蔵造建物は、保険料が引上げ(構造区分が変更)となります。

4) は、不適切。保険法の内容を反映させるとともに,平易化を図る観点から約款が改定されましたが、補償内容に変更はありません

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