問43 2010年9月基礎
問43 問題文
Aさんは,婚姻期間が25年の妻に対して,平成22年1月に現金900千円を贈与し,さらに同年9月に店舗併用住宅(店舗部分60%,住宅部分40%)の敷地のみを,2分の1贈与するつもりである。
妻には,これ以外に受贈財産はない。
この場合において,妻が「贈与税の配偶者控除」の適用を最大限に受けたときの贈与税の配偶者控除,基礎控除後の贈与税の課税価格として,最も適切なものは次のうちどれか。
なお,店舗併用住宅である土地全体の相続税評価額は40,000千円であり,「贈与税の配偶者控除」の適用を受けるにあたって,ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
1)
0円
2) 900千円
3) 3,800千円
4)
20,900千円
問43 解答・解説
贈与税の配偶者控除に関する問題です。
贈与税の配偶者控除とは、配偶者が居住用不動産やその購入・建築資金を贈与された場合、贈与金額から2,000万円まで控除することができる制度です。
贈与税の基礎控除110万円と併用できるため、年間2,110万円まで、贈与税がかからないことになります。
Aさんは40,000千円の土地の2分の1(20,000千円)を譲渡する予定ですが、店舗併用住宅の場合、対象となるのは住宅部分のみです。
問題文では、住宅部分は土地全体の40%ですので、40,000千円×40%=16,000千円<20,000千円
よって、店舗併用住宅での配偶者控除額は、16,000千円。
贈与税の課税価格=贈与財産額−贈与税の配偶者控除−贈与税の基礎控除 ですので、
=20,000千円+900千円−16,000千円−1,100千円=3,800千円
よって、正解は(3)
3,800千円 。
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