問50 2010年9月基礎

問50 問題文と解答・解説

問50 問題文

「非上場株式等についての相続税の納税猶予」(以下,「本特例」という)に関する次の記述のうち,最も適切なものはどれか。
なお,各選択肢において,ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。

1) 本特例の適用を受けるためには,原則として,相続開始前に,会社が計画的な承継に係る取組みを行っていることについて,経済産業大臣の確認を受けていなければならないが,被相続人が65歳未満で死亡した場合,この確認は不要である。

2) 本特例の適用を受けることができる経営承継相続人は,相続開始の直前において,認定承継会社の役員でなければならないが,この経営承継相続人は,1つの会社について1人である必要はなく,複数の役員でもかまわない。

3) 本特例の適用を受けるためには,相続税の申告期限後10年間は,原則として認定承継会社株式のすべてを継続して保有しなければならないが,この期間内に売却した場合,譲渡相当分の相続税の納税猶予額および利子税額を支払わなければならない。

4) 本特例の適用を受けるためには,被相続人は,認定承継会社の代表者であったことがあればよく,死亡時において認定承継会社の代表者である必要はない。

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問50 解答・解説

「非上場株式等についての相続税の納税猶予」に関する問題です。

1) は、不適切。被相続人が60歳未満で死亡した場合には、会社が計画的な承継に係る取組みを行っていることについての経済産業大臣の確認は不要です。

2) は、不適切。本特例を受ける経営承継相続人は、相続開始の直前に認定承継会社の役員である者で、1つの会社について1人だけです。
複数いる場合はそのうちの1人に限られます。

3) は、不適切。本特例の適用を受けるためには、相続税の申告期限後5年間は会社の株式を継続して保有する必要があります。
この期間内に売却した場合、譲渡相当分の相続税の納税猶予額・利子税額を支払わなければなりません

4) は、適切。被相続人が過去に認定承継会社の代表者であったことがあれば、死亡時において認定承継会社の代表者でなくても、本特例の適用を受けられます

問49                       応用編
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