問49 2010年9月基礎
問49 問題文
Aさんは,平成22年9月に35,000千円(土地20,000千円,建物15,000千円)で新しくマンションを購入する予定である。
購入代金は,自己資金5,000千円と借入金15,000千円を充当し,不足分の15,000千円はAさんの父親から「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」(以下,「本特例」という)を利用して贈与を受けたいと考えている。
Aさんには,これ以外に受贈財産はない。このケースに関する次の記述のうち,最も適切なものはどれか。
なお,Aさんは,平成21年に本特例の適用は受けていないものとし,AさんとAさんの父親は相続時精算課税の届出をする予定はないものとする。
また,本問においては,非課税限度額15,000千円の非課税制度分を前提とし,各選択肢において,ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
1)
平成22年のAさんの合計所得金額が20,000千円以下である場合,本特例の適用を受けることができる。
2)
AさんがAさんの父親から住宅取得資金15,000千円の贈与を受け,本特例の適用を受けた場合,贈与税額がゼロとなるため,贈与税の申告をする必要はない。
3)
Aさんは,取得するマンションの床面積の広さに関係なく,本特例の適用を受けることができる。
4)
Aさんは,過去5年以内に自分の所有する住宅用の家屋に居住したことがある場合,本特例の適用を受けることができない。
問49 解答・解説
「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」に関する問題です。
父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合、平成22年に贈与だと1,500万円、平成23年に贈与だと1,000万円まで非課税となる制度です。
1)
は、適切。贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であれば、本特例を適用できます。
2)
は、不適切。本特例を受けて贈与税が0円となる場合でも、本特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書を提出する必要があります。
3)
は、不適切。本特例を受けるには、取得する家屋の床面積が50u以上であることが必要です。
4)
は、不適切。過去5年以内に自分の所有する住宅に居住したことがあるかどうかは、本特例の適用要件にはありません。
この条件は、平成17年に廃止された「住宅取得資金等の贈与の特例(暦年課税)」の適用要件です。
(5年も前の特例の適用要件を問題文に持ち出すとは…(汗))
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