問26 2011年1月基礎
問26 問題文
居住者に係る所得税の譲渡所得に関する次の記述のうち,最も適切なものはどれか。
1)
Aさんは,平成17年3月に取得した甲土地を平成22年11月に譲渡した。この場合の譲渡所得は,長期譲渡所得として分離課税の対象となる。
2)
Bさんは,平成20年5月に作曲した楽曲に係る著作権を担保に,知人から金銭を借り入れていたが,当該貸借を精算するため,平成22年6月に著作権をその知人に譲渡した。この場合の譲渡所得は,短期譲渡所得として総合課税の対象となる。
3)
Cさんは,事業用資産の買換えの特例を適用して平成20年3月に取得した乙土地(買換譲渡資産である丙土地は昭和50年3月に取得)を平成22年11月に譲渡した。この場合の譲渡所得は,長期譲渡所得として分離課税の対象となる。
4)
Dさんは,平成21年2月にDさんの父親から丁土地(Dさんの父親が平成元年3月に取得)の贈与を受け,この丁土地を平成22年6月に第三者に譲渡した。この場合の譲渡所得は,長期譲渡所得として分離課税の対象となる。
問26 解答・解説
居住者に係る所得税の譲渡所得に関する問題です。
1)
は、不適切。土地等の譲渡所得は、譲渡した年の1月1日時点で5年を超えているかで、長期・短期を判断します。平成17年3月から平成22年11月まで所有した場合、22年1月時点では、所有期間は4年10ヶ月です。よってこの譲渡所得は、短期譲渡所得です。
2)
は、不適切。自分で研究・取得した特許等の工業所有権、自分の著作の著作権、自分が発見した鉱山などの採掘権、自分の育成による育成者権については、所有期間が5年以内でも、譲渡所得は長期譲渡所得として総合課税の対象です。
3)
は、不適切。事業用資産の買換えの特例を適用した場合、譲渡資産の取得日は引き継ぎません。
本問では、Cさんの土地取引は以下となります。
丙土地(昭和50年3月取得)⇒ 買換え特例 ⇒ 乙土地(平成20年3月取得)⇒平成22年11月譲渡
従って、乙土地の譲渡所得は、短期譲渡所得(所有期間5年以内)として分離課税となります。
4)
は、適切。贈与・相続により財産を取得した場合、その取得日・取得費を引き継ぎます。
Dさんは、父親が平成元年に取得した丁土地を贈与され、平成22年に第三者に譲渡していますので、所有期間は5年を超えており、長期譲渡所得として分離課税となります。
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