問27 2011年1月基礎

問27 問題文と解答・解説

問27 問題文

居住者に係る所得税の退職所得等に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。

1) 相続人として妻が受け取ることとなった夫(被相続人)の退職手当等で,夫の死亡後3年以内に支給額が確定したものには,所得税は課されない。

2) 勤続20年9カ月で障害者になったことに直接基因して退職することになった場合,退職所得の金額の計算上,退職所得控除額は9,700千円となる。

3) 労働基準法20条の規定により支払われた解雇予告手当は,退職所得の収入金額に算入する。

4) 退職手当等の支払を受ける従業員から「退職所得の受給に関する申告書」の提出がない場合には,退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した残額に20%を乗じて計算した所得税額を源泉徴収する。

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問27 解答・解説

所得税の退職所得等に関する問題です。

1) は、適切。死亡後3年以内に支払が確定した退職手当金等を遺族が受け取る場合、相続財産として相続税の対象となります。よって所得税は課されません。
なお、この場合「500万円×法定相続人の数」だけ非課税枠があります。

2) は、適切。退職所得控除額は、勤続年数が20年以下の期間は1年当たり40万円(最低80万円)、20年を超える期間は1年当たり70万円ですが、障害者になったことで退職する場合、退職所得控除が100万円加算されます。
また、1年に満たない勤続期間は1年に切り上げます
従ってこの場合の退職所得控除額は、20年×40万円+1年×70万円+100万円=970万円

3) は、適切。解雇予告手当や「賃金の支払いの確保等に関する法律」に基づき労働者が国から弁済を受ける未払賃金は、退職所得の収入金額に算入されます。

4) は、不適切。退職する従業員から「退職所得の受給に関する申告書」の提出がない場合、退職金の20%が所得税として源泉徴収されます。
退職所得控除額は控除されないため、退職者が確定申告して税額の精算を行うことになります。

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