問28 2011年1月基礎
問28 問題文
居住者であるAさんが負担した医療費の内訳が以下のとおりであった場合,平成22年のAさんの総所得金額等から控除することができる医療費控除の金額として,最も適切なものは次のうちどれか。
〈資料〉
〔Aさんの医療費〕
・平成22年5月に風邪をひき,医院で診察を受けた際の診察料および薬代:5千円(平成22年5月に
支払った)
・上記通院の際にかかった交通費:1千円(平成22年5月に支払った)
交通費は,医院の往復に利用したバス代および電車代の合計である。
〔Aさんと生計を一にする配偶者の医療費〕
・ 平成22年11月に入院した際の入院費用:260千円(全額,医療費控除の対象となる)
(配偶者は平成22年12月に退院したが,上記の入院費用のうち,110千円については平成22年
12月に支払い,150千円については平成23年1月に支払った)
〔Aさんの長女の医療費〕
・平成22年4月に虫歯の治療をした際の治療費:35千円(平成22年4月に支払った)
長女は平成22年5月に他家に嫁ぐまでAさんと生計を一にしていた。
(注)Aさんの平成22年分の総所得金額等の合計額は,5,500千円である。
(注)保険金などで補てんされるものはない。
1)
16,000円
2) 18,500円
3) 51,000円
4) 53,500円
問28 解答・解説
医療費控除に関する問題です。
医療費控除は、その年に支払った自己負担の医療費から、保険金などで補填された金額と、10万円(総所得200万円未満の人は総所得の5%)を差し引いた額です。
生計を一にする家族が支払った金額も対象となります。
まず、Aさんの対象額は、風邪を引いたときの診察料・薬代5千円と、交通費1千円です。
よって、Aさんの対象額は、6千円(医療費には交通費も含まれます)。
次に、配偶者は医療費260千円のうち110千円を22年中、残り150千円を23年に支払っていますが、医療費控除の対象はその年の1月1日〜12月31日に支払ったものです。
よって、配偶者の対象額は110千円。
また、長女は生計を一つにしており、長女が支払った医療費も、Aさんの控除対象とすることができます。
よって、長女の対象額は35千円。
Aさんの平成22年分の総所得金額は5,500千円ですから、上記の合計額から100千円差し引いた額が医療費控除額となります。
従って、6千円+110千円+35千円−100千円=51千円 正解は3)。
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