問29 2010年1月基礎
問29 問題文
居住者が平成22年において新築の認定長期優良住宅を取得し,居住の用に供した場合の税額控除に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。なお,各選択肢において,ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
1)
認定長期優良住宅を新築した場合において,認定長期優良住宅新築等特別税額控除の適用を受けるときは,その住宅の構造設備の標準的な性能強化費用相当額(最高10,000千円)の12%に相当する金額をその年分の所得税額から控除することができる。
2)
平成22年の合計所得金額が35,000千円である場合において,認定長期優良住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除と認定長期優良住宅新築等特別税額控除は,いずれもその適用を受けることができない。
3)
認定長期優良住宅を新築した場合において,認定長期優良住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の適用を受けるときは,認定長期優良住宅新築等特別税額控除の適用を重ねて受けることはできない。
4)
認定長期優良住宅新築等特別税額控除について,居住年の所得税額から控除してもなお控除しきれない金額がある場合は,居住年の翌年の所得税額から居住年に控除しきれなかった残額(居住年の翌年の所得税額を限度)を控除することができる。
問29 解答・解説
認定長期優良住宅新築等特別税額控除に関する問題です。
1)
は、不適切。認定長期優良住宅新築等特別税額控除は、その住宅の構造設備の標準的な性能強化費用相当額の10%(最高1,000千円)を、その年の所得税額から控除できます。
2)
は、適切。合計所得金額が3千万円を超える年については、住宅借入金等特別控除も、認定長期優良住宅新築等特別税額控除も受けることが出来ません(通常の住宅も、認定長期優良住宅も同じ)。
3)は、適切。認定長期優良住宅の住宅借入金等特別控除を受ける場合、認定長期優良住宅新築等特別税額控除は併用できません。
4)
は、適切。認定長期優良住宅新築等特別税額控除を適用しても控除しきれなかった金額がある場合、その金額を翌年に繰り越して控除(翌年の所得税額が上限)することができます。
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