問37 2011年1月基礎
問37 問題文
国土利用計画法23条の届出(以下,「事後届出」という)に関する次の記述のうち,最も適切なものはどれか。
1)
土地売買の契約を締結した場合,売主は,その契約を締結した日から起算して2週間以内に,事後届出を行わなければならない。
2)
売主が,市街化区域内に所在する5,000uの一団の土地を1,500uと3,500uに分割し,それぞれの土地について,売却する契約を別々の買主と締結した場合,1,500uの土地については,事後届出の対象とならない。
3)
都道府県知事は,事後届出書に記載された土地に関する権利の移転等の対価が著しく適正を欠くときは,当該対価の額について修正すべきことを勧告することができる。
4)
事後届出が必要な土地売買等の契約をしたにもかかわらず,所定の期間内に,この届出をしなかった場合,締結された売買契約は無効となる。
問37 解答・解説
国土利用計画法23条の届出(事後届出)に関する問題です。
土地の売買等の取引をした場合、権利取得者は都道府県知事に届け出ることが必要で、契約締結後に届出を行うため、「事後届出」というんでしょうね。
1)
は、不適切。土地売買の契約を締結した場合、権利取得者(買主)が、契約締結後2週間以内に、事後届出を行う必要があります。
2)
は、適切。届出を要する面積要件とは以下の通りです。
市街化区域:2,000u以上
市街化区域以外の都市計画区域内:5,000u以上
都市計画区域外:10,000u以上
さらに、届出対象となる「一団の土地」は、権利取得者を基準に判断されるため、別々の買主と売買契約を締結した場合、面積要件以下であれば届出は不要です。
3)
は、不適切。事後届出が行われると、都道府県知事が土地の利用目的を審査しますが、対価の額については審査対象ではありません。
4)
は、不適切。所定の期間内に事後届出をしなかった場合でも、締結された売買契約は有効
です。
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