問39 2011年1月基礎

問39 問題文と解答・解説

問39 問題文

「既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換えの場合の譲渡所得の課税の特例」(いわゆる立体買換えの特例,以下,「本特例」という)に関する次の記述のうち,最も適切なものはどれか。

なお,本問においては,本特例の表二号(中高層の耐火共同住宅)に限定するものとし,各選択肢において,本特例の適用を受けるために必要とされるほかの要件等はすべて満たしているものとする。

1) 本特例の適用を受けるためには,建築された買換資産たる中高層耐火共同住宅は,全体の床面積の2分の1以上がもっぱら居住の用に供されるものでなければならない。

2) 本特例の適用を受けるためには,譲渡資産を譲渡した者は,譲渡資産を譲渡した日から1年以内に買換資産を取得しなければならない。

3) 本特例の適用を受けるための譲渡資産は,既成市街地等内にある土地等,建物または構築物とされており,具体的には,首都圏では東京都の特別区内,近畿圏では大阪市の全域内,中部圏では名古屋市の全域内に限定されている。

4) 本特例の適用を受けるための買換資産は,譲渡資産を譲渡した者が建築しなければならない。 

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問39 解答・解説

立体買換えの特例に関する問題です。

1) は、適切。本特例の適用を受けるためには、買換資産である中高層耐火共同住宅について、全体の床面積の2分の1以上が居住用であることが必要です。

2) は、不適切。本特例の適用を受けるためには、譲渡資産を譲渡した年かその翌年中に買換資産を取得し、買換資産取得の日から1年以内に居住の用に供することが必要です。

3) は、不適切。立体買換えの特例の対象地域は、首都圏は東京・神奈川・埼玉・千葉、近畿圏は大阪・京都・兵庫、中部圏は愛知の各市の市街化区域です。

4) は、不適切。買換資産は、譲渡資産を取得した者(デベロッパー等)か、譲渡した者(地主)が建築した場合に、立体買換えの特例が適用されます。
具体的には、等価交換により地主が自分の土地をデベロッパーに譲渡し、デベロッパーが買換資産としてマンションを建築し、地主がマンションの一部を取得するような場合に、この特例がよく用いられます。

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