問50 2011年1月基礎
問50 問題文
「非上場株式等についての贈与税の納税猶予の特例」(以下,「本特例」という)に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。なお,各選択肢において,ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
1)
本特例の適用を受けるためには,受贈者は,贈与時に会社の代表者で,かつ,贈与者の親族でなければならない。
2)
本特例の適用を受けた場合,贈与者の死亡時まで納税が猶予されるのは,特例の対象となる非上場株式等の贈与に係る贈与税額の80%相当額までである。
3)
本特例の適用の対象となるのは,発行済議決権株式等の総数等の3分の2に達するまでの部分であるが,贈与時に受贈者がすでに3分の2を保有していた場合,本特例の対象となる株式等はない。
4)
本特例の適用を受けるためには,贈与者は,贈与時までに会社の役員を退任していなければならない。
問50 解答・解説
「非上場株式等についての贈与税の納税猶予」に関する問題です。
1)
は、適切。非上場株式の贈与税の納税猶予を受けるには、受贈者は贈与時に会社の代表者で贈与者の親族である必要があります。
2)
は、不適切。本特例の適用を受けた場合、非上場株式の贈与に係る贈与税額の全額が、贈与者の死亡時まで納税が猶予されます。
(80%相当額までとなるのは、相続税の納税猶予の特例です。)
3)
は、適切。本特例の適用対象は、発行済議決権株式等の総数等の3分の2までで、贈与時に受贈者がすでに3分の2を保有していた場合、本特例の適用対象ではありません。
4)
は、適切。本特例の適用を受けるには、贈与者は贈与時までに会社の役員を退任する必要があります。
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