問63 2011年1月応用

問63 問題文と解答・解説

問63 問題文

相続税の財産評価における特定の評価会社に関する次の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な語句または数値を,解答用紙に記入しなさい。

特定の評価会社には,株式保有特定会社・土地保有特定会社のほか,開業後( 1 )未満の会社などがある。

 株式保有特定会社は,相続税評価額ベースで計算した評価会社の保有する株式等の価額の総資産価額のうちに占める割合(株式保有割合)が会社の規模ごとに定められた一定割合以上に該当する会社をいい,原則として純資産価額方式により評価する。中会社であるX社の場合,株式保有割合が( 2 )%以上になると,株式保有特定会社に該当することになる。

 また,土地保有特定会社は,相続税評価額ベースで計算した評価会社の保有する土地等の価額の総資産価額のうちに占める割合(土地保有割合)が会社の規模ごとに定められた一定割合以上に該当する会社をいい,原則として純資産価額方式により評価する。中会社であるX社の場合,土地保有割合が( 3 )%以上になると,土地保有特定会社に該当することになる。

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問63 解答・解説

相続税の財産評価における特定の評価会社に関する問題です。
会社には、資産の保有状況・営業状態などそれぞれ特殊事情があり、資産の大部分が土地や株式であったりする会社もあります。これらの会社を一律に上場会社の株価に比準ずる類似業種比準方式で評価することは合理的ではないことから、特定の評価会社として純資産価額方式または配当還元方式で評価することになります。

特定の評価会社とされるのは、株式保有特定会社・土地保有特定会社・開業後3年未満の会社などです。(このほか開業前や休業中、清算中の会社も該当します。)

会社の総資産価額に占める株式保有割合(相続税評価額ベース)が一定割合以上の場合、株式保有特定会社とされ、原則として純資産価額方式により評価されます。
株式保有特定会社とされる株式保有割合は、以下の通りです。
 ● 大会社(従業員100人以上):25%以上
 ● 中会社(従業員  5人超)   :50%以上
 ● 小会社(従業員  5人以下) :50%以上

また、会社の総資産価額に占める土地保有割合(相続税評価額ベース)が一定割合以上の場合、土地保有特定会社とされ、原則として純資産価額方式により評価されます。
土地保有特定会社とされる土地保有割合は、以下の通りです。
 ● 大会社(従業員100人以上):70%以上
 ● 中会社(従業員  5人超)   :90%以上
 ● 小会社(従業員  5人以下) :対象外
  ※小会社は、総資産価額の規模により、大会社・中会社と同等の扱いとなる場合も有り。

従って正解は、(1) 3年、(2) 50、(3) 90 。

第5問                       問64
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