問4 2011年9月基礎
問4 問題文
次の各ケースのうち,労働者災害補償保険の通勤災害に該当するものとして,最も適切なものはどれか。
1)
取引先との打合せがあるため,前日の夜から出張して取引先の近くにあるホテルに泊まり,翌朝,ホテルから取引先へ向かう途中,歩道橋の階段で転倒して全治1週間のけがをした場合
2)
取引先との打合せがあるため,前日の夜から出張して取引先の近くにあるホテルに泊まり,翌朝,ホテルから取引先へ向かう途中,持病であるぜんそくの発作が発症して病院に運ばれた場合
3)
通常利用している通勤電車が翌朝からストライキに入ることが確実視され,会社の指定したホテルに泊まり,翌朝,ホテルから会社へ向かう途中,歩道橋の階段で転倒して全治1週間のけがをした場合
4)
通常利用している通勤電車が翌朝からストライキに入ることが確実視され,会社の指定したホテルに泊まり,翌朝,ホテルから会社へ向かう途中,持病であるぜんそくの発作が発症して病院に運ばれた場合
問4 解答・解説
労働者災害補償保険(労災)の通勤災害に関する問題です。
「通勤」という文字通り、そのシチュエーションが「通勤」時であったかどうかと、労働との因果関係がポイントです。
1)
は、不適切。出張中のけがは、「通勤災害」ではなく「業務災害」です。
2)
は、不適切。出張中の災害は「業務災害」で、持病による災害は、労働との因果関係がなければ対象外です。
3)
は、適切。会社指定のホテルに泊まり、ホテルから会社へ向かう途中の災害は、労災の通勤災害に該当します。
4)
は、不適切。持病による災害は、労働との因果関係がなければ対象外です。
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