問6 2011年9月基礎
問6 問題文
妻が夫の老齢厚生年金の加給年金額の対象となる場合,配偶者に係る加給年金額の特別加算の額と振替加算の額に関する次の記述のうち,最も適切なものはどれか。
1)
配偶者に係る加給年金額の特別加算額は,妻の生年月日に応じて決められており,振替加算の額は,夫の生年月日に応じて決められている。
2)
配偶者に係る加給年金額の特別加算額は,夫の生年月日に応じて決められており,振替加算の額は,妻の生年月日に応じて決められている。
3)
配偶者に係る加給年金額の特別加算額および振替加算の額はともに,夫の生年月日に応じて決められている。
4)
配偶者に係る加給年金額の特別加算額および振替加算の額はともに,妻の生年月日に応じて決められている。
問6 解答・解説
加給年金の特別加算と振替加算に関する問題です。
厚生年金の被保険者期間が20年以上で、65歳未満の配偶者がいる場合には、老齢厚生年金に加給年金が加算されますが、年金を受ける人が昭和9(1934)年4月2日以降生まれの場合は、生年月日に応じて配偶者の加給年金額に特別加算がされます。
また、配偶者の加給年金は、妻が65歳になって老齢基礎年金をもらえるようになると加算されなくなりますが、一定額が振替加算として、妻の年金額に加算されます。
振替加算額は、配偶者の生年月日に応じて決められています。
従って正解は、2)
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