問7 2011年9月基礎
問7 問題文
遺族厚生年金の中高齢寡婦加算に関する次の記述のうち,最も適切なものはどれか。なお,各選択肢において,遺族厚生年金は,老齢厚生年金の受給権者または老齢厚生年金の受給資格期間を満たした夫の死亡により支給されるものとする。
1)
死亡した夫の厚生年金保険の被保険者期間が10年以上あり,妻が,遺族厚生年金のみの受給権取得時において,または遺族厚生年金と遺族基礎年金の受給権を取得した場合は遺族基礎年金の受給権を失ったときにおいて,35歳以上60歳未満である場合,妻に支給される遺族厚生年金の額に中高齢寡婦加算額が加算される。
2)
死亡した夫の厚生年金保険の被保険者期間が10年以上あり,妻が,遺族厚生年金のみの受給権取得時において,または遺族厚生年金と遺族基礎年金の受給権を取得した場合は遺族基礎年金の受給権を失ったときにおいて,40歳以上65歳未満である場合,妻に支給される遺族厚生年金の額に中高齢寡婦加算額が加算される。
3)
死亡した夫の厚生年金保険の被保険者期間が20年以上あり,妻が,遺族厚生年金のみの受給権取得時において,または遺族厚生年金と遺族基礎年金の受給権を取得した場合は遺族基礎年金の受給権を失ったときにおいて,35歳以上60歳未満である場合,妻に支給される遺族厚生年金の額に中高齢寡婦加算額が加算される。
4)
死亡した夫の厚生年金保険の被保険者期間が20年以上あり,妻が,遺族厚生年金のみの受給権取得時において,または遺族厚生年金と遺族基礎年金の受給権を取得した場合は遺族基礎年金の受給権を失ったときにおいて,40歳以上65歳未満である場合,妻に支給される遺族厚生年金の額に中高齢寡婦加算額が加算される。
問7 解答・解説
遺族厚生年金の中高齢寡婦加算に関する問題です。
夫死亡時に40歳以上で子のいない妻や、子があってもその子が遺族基礎年金における加算対象外となったときに40歳以上の妻には、65歳になるまで、遺族厚生年金に中高齢寡婦加算が加算されます。
(死亡した夫が、老齢厚生年金の受給者だったり、老齢厚生年金の受給資格期間を満たしている場合は、夫の厚生年金の被保険者期間が20年以上であることが必要)
問題文は長々としていますが、言い換えると以下の通りです。
●「遺族厚生年金のみの受給権取得」=「子のいない妻」
●「遺族厚生年金と遺族基礎年金を取得後に遺族基礎年金の受給権を失った」=「子があってもその子が遺族基礎年金における加算対象外となった(18歳になった等)」
従って正解は、4)
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