問51 2011年9月応用
問51 問題文
Aさんが60歳到達後も,再雇用制度を利用してX社に勤務し,雇用保険法の高年齢雇用継続給付を受給するとした場合,Bさんが説明した次の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な数値を,解答用紙に記入しなさい。
Aさんが,60歳以後も雇用保険の一般被保険者としてX社に勤務し,かつ,60歳以後の各月(支給対象月)に支払われた賃金額(みなし賃金額を含む)が,60歳到達時の賃金月額の( 1
)%相当額を下回る場合,一定の手続により,Aさんは,原則として雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金を受給することができる。
仮に,Aさんに対して60歳以後の各月(支給対象月)に支払われる賃金額を240,000円,60歳到達時の賃金月額を400,000円とした場合,Aさんが受給することができる高年齢雇用継続基本給付金の額は,1支給対象月当たり( 2
)円となる。
なお,高年齢雇用継続給付の給付額には,支給限度額や最低限度額が設けられており,これらの額は,原則として毎年( 3
)
月1日に改定される。
問51 解答・解説
雇用保険の高年齢雇用継続給付に関する問題です。
雇用保険の高年齢雇用継続給付は、60歳到達時等の時点に比べて賃金が75%未満に低下した、60歳以上65歳未満の一般被保険者の方に支給されます(高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金の2種類)。
高年齢雇用継続基本給付金の支給額は、以下の通りとなります。
賃金の低下率
支給額
61%以下・・・・・・・・・・・支給対象月の賃金額の15%
61%超75%未満・・・・・低下率に応じた15%相当未満の額
75%以上・・・・・・・・・・
支給なし
※低下率=支給対象月に支払われた賃金額÷60歳到達時の賃金月額×100
60歳以後の各月(支給対象月)に支払われる賃金額が240,000円で、60歳到達時の賃金月額が400,000円の場合、低下率=240,000円÷400,000円×100=60% です。
よって、
Aさんが受給できる高年齢雇用継続基本給付金の額=240,000円×15%=36,000円 となります。
なお、給付額には支給限度額や最低限度額があり、毎年8月1日に改定されます。
よって正解は、(1)75、(2)36,000、(3)8 。
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