問65 2011年9月応用
問65 問題文
X社が土地保有特定会社に該当するか否かの判定について,土地保有特定会社の概要,判定の根拠となる数値を示して簡潔に記述しなさい。
問65 解答・解説
土地保有特定会社に関する問題です。
会社の総資産価額に占める土地保有割合(相続税評価額ベース)が一定割合以上の場合、土地保有特定会社とされ、原則として純資産価額方式により評価されます。
土地保有特定会社とされる土地保有割合は、以下の通りです。
●
大会社(従業員100人以上) :70%以上
● 中会社(従業員 5人超)
:90%以上
● 小会社(従業員 5人以下) :対象外
※小会社は、総資産価額の規模により、大会社・中会社と同等の扱いとなる場合も有り。
本問では、X社は大会社のため、土地保有割合が70%の場合は土地保有特定会社に該当しますが、]社の土地保有割合=土地等714,600
千円÷総資産1,028,400 千円=69.49%となるため、X社は、土地保有特定会社には該当しません。
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