問25 2012年1月基礎
問25 問題文
居住者(個人)に係る配当所得に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。
1) 自己株式の取得の対価としてその法人から交付を受ける金銭のうち,原則として,資本金等の額までの部分の金額については譲渡所得として課税され,資本金等の額を超える部分の金額については配当所得とみなされ課税される。
2) 生命保険契約に係る契約者配当金は配当所得として課税され,割戻金は雑所得として課税される。
3) オープン型の証券投資信託の収益分配金のうち,普通分配金は配当所得として課税され,特別分配金は非課税とされる。
4) 上場株式の配当に係る配当所得(大口株主を除く)について申告分離課税を選択した場合,その配当所得は,上場株式の譲渡損失と通算することができるが,配当控除を適用することはできない。
問25 解答・解説
配当所得に関する問題です。
1) は、適切。自社株をその発行企業に買取ってもらう場合、資本金等の額までは譲渡所得とされ、資本金等の額を超える部分は配当所得とみなされて課税(みなし配当所得)されます。
2) は、不適切。生命保険の契約者配当金や割戻金は、契約期間中に受け取る場合には、生命保険料控除を計算する際の支払保険料から控除された上で、非課税となります。
3) は、適切。オープン型の証券投資信託(通常の株式投資信託等)の普通分配金は配当所得として課税され、特別分配金は非課税となります。
4) は、適切。申告分離課税を選択した配当所得は、上場株式の譲渡損失と損益通算できますが、一定額を税額控除できる配当控除は適用できません。
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