問38 2012年1月基礎
問38 問題文
「建物の区分所有等に関する法律」に関する次の記述のうち,最も適切なものはどれか。
1) 区分所有者が管理者を選任または解任する場合は,集会の決議によることが必要であり,規約で別段の方法を定めることはできない。
2) 共用部分の変更(その形状または効用の著しい変更を伴わないものを除く)を行うためには,区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要であるが,議決権については規約で過半数まで減ずることができる。
3) 建替え決議を目的とする集会を招集するときは,集会の日より少なくとも2カ月前に招集通知を発しなければならないが,この期間は規約の定めで短縮することができる。
4) 区分所有建物の一部が滅失し,滅失部分が建物価格の2分の1を超える場合,滅失した共用部分の復旧を行うためには,区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要であるが,この定数は規約の定めで減ずることはできない。
問38 解答・解説
区分所有法に関する問題です。
1) は、不適切。マンションの購入者などの区分所有者は、集会の決議によって管理者(管理組合の理事長など)を選任・解任できますが、規約で別の方法を定めることもできます(例:1年ごとの周り番等)。
2) は、不適切。著しい変更を伴う共用部分の変更は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要となります。
ただし、「区分所有者の定数」は、規約で過半数まで減ずる(決議し易くする)ことができます。
3) は、不適切。建替え決議を目的とする集会を招集する場合、集会日より少なくとも2ヶ月前に招集通知を出す必要がありますが、この期間は規約で伸ばすことはできても、短縮はできません。
4) は、適切。建物の価格の2分の1超に相当する部分が滅失した場合、滅失した共用部分の復旧を行うには、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要となります。
また、この「4分の3」という定数は規約で減ずる(決議し易くする)ことができません。
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP講座(キーワード検索欄で「1級」と検索) ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●1級FP技能士(学科試験対策)のWEB講座 ⇒ 1級FP技能士資格対策講座(資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】