問39 2012年1月基礎

問39 問題文と解答・解説

問39 問題文

地方税法に定める固定資産税に関する次の記述のうち,最も適切なものはどれか。

1) 家屋に係る固定資産税は,建物登記簿に登記されている所有者に対して課されるため,家屋を建築したとしても,登記するまでは課されない。

2) 年度の途中で土地および建物の売買があった場合,当該土地および建物に課される固定資産税は,売主と買主が,その所有日数に応じて日割りで納付する義務がある。

3) 一定の期間に限り固定資産税の税額の2分の1相当額を減額する「新築住宅に対する減額特例」では,家屋の居住部分の総床面積が120u以上の場合であっても,120uに相当する部分が減額の対象となる。

4) 固定資産税の課税標準となるべき価格を6分の1とする「住宅用地に対する課税標準の特例」では,専用住宅(もっぱら人の居住の用に供する家屋)の床面積が100uの場合には,その5倍の500uまでの土地が特例の対象となる。

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問39 解答・解説

固定資産税に関する問題です。

1) は、不適切。原則として、固定資産税は、登記簿または固定資産課税台帳に登記・登録されている不動産に課税されますが、登記していなくても、土地・家屋の補充課税台帳に登録され、課税されます。

2) は、不適切。固定資産税の納税義務者は、毎年1月1日に登記簿または固定資産課税台帳に、土地・家屋等の所有者として登記・登録されている者ですので、 年度途中での土地・建物の売買の場合、固定資産税は売主が納付する義務があることになります。

3) は、適切。一定の期間に限り固定資産税の税額の2分の1相当額を減額する「新築住宅に対する減額特例」では,家屋の居住部分の総床面積が120u以上の場合であっても,120uに相当する部分が減額の対象となる。

4) は、不適切。小規模住宅用地の特例により、住宅用敷地の固定資産税評価額は、200uまでの部分は1/6、200uを超える部分は1/3に軽減されます。
専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の場合、その土地全部(家屋の床面積の10倍まで)が特例対象となるため、専用住宅の床面積が100uであれば、10倍の1,000uまでが特例対象となるわけです。
なお、併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の場合は、その土地の面積(家屋の床面積の10倍まで)の一定割合までが特例対象です。

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