問40 2012年1月基礎
問40 問題文
「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」(以下,「本特例」という)に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。なお,各選択肢において,ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
1) 本特例の適用対象となる譲渡資産は,譲渡直前まで個人がその居住の用に供していた家屋およびその敷地である土地等であるため,2年前まで居住の用に供していた家屋でその後は空き家となっていたものおよびその敷地である土地等は,本特例の適用対象とはならない。
2) 本特例の繰越控除の適用を受けるためには,原則として,繰越控除の適用を受けようとする年の12月31日においてその買換資産に係る一定の住宅借入金等を有していることが必要であるが,本特例の適用を受けた場合であっても,その住宅借入金等については住宅借入金等特別控除の適用を受けることができる。
3) 譲渡資産のうちに,家屋の敷地である土地等でその面積が500uを超えるものがある場合,その土地等の譲渡損失の金額のうち500uを超える部分に相当する金額は,繰越控除の適用対象とはならない。
4) 本特例の適用対象となる買換資産は,家屋の床面積については一定のものに限定されているが,その家屋の敷地である土地等の面積については限定されていない。
問40 解答・解説
居住用財産買換え時の譲渡損失の損益通算・繰越控除に関する問題です。
住宅を買い換えたときに生じた譲渡損失を、給与所得などと損益通算して、税金を軽くしてあげましょう、損失が多すぎて控除しきれない場合は来年以降に繰り越してあげましょう、という制度です。
1) は、不適切。居住用財産買換え時の譲渡損失の損益通算・繰越控除では、譲渡資産は自分が住んでいるマイホームに加え、3年前まで住んでいた家屋(その後は空き家)と敷地も、適用対象です。
なお、空き家の場合、住まなくなってから3年目の12月31日までに譲渡することが必要です。
2) は、適切。居住用財産買換え時の譲渡損失の損益通算・繰越控除では、繰越控除の適用年の12月31日時点で買換資産について償還期間10年以上の住宅ローンが必要ですが、住宅借入金等特別控除も受けられます。
3) は、適切。居住用財産買換え時の譲渡損失の損益通算・繰越控除では、譲渡資産である家屋の敷地面積が500uを超える場合、500uを超える部分に相当する譲渡損失額は、繰越控除の適用対象外です。
4) は、適切。居住用財産買換え時の譲渡損失の損益通算・繰越控除では、家屋の床面積50u以上の買換資産を取得することが必要ですが、敷地面積については限定されていません。
(譲渡益に対する課税を将来に繰り延べられる居住用財産の買換え特例だと、買換資産は家屋の床面積50u以上、土地の面積500u以下という条件があります。)
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