問44 2012年1月基礎
問44 問題文
平成23年中の贈与に係る「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」(以下,「本制度」という)に関する次の記述のうち,最も適切なものはどれか。なお,過去において,相続時精算課税制度および本制度の適用は受けなかったものとし,各選択肢において,ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。また,相続時精算課税制度および本制度はできるだけその適用を受けるものとする。
1) 受贈者の直系尊属である父母からの贈与については本制度の適用を受けることができるが,受贈者の直系尊属である祖父母からの贈与については本制度の適用を受けることができない。
2) 住宅取得等資金のうち,本制度の適用を受けることにより贈与税の課税価格に算入しなかった金額は,贈与者が死亡したときのその贈与者に係る相続税の計算において,相続税の課税価格に含めなければならない。
3) 住宅取得等資金40,000千円の贈与を受け,相続時精算課税制度を選択したうえで本制度の適用を受ける場合には,納付すべき贈与税額は算出されない。
4) 平成元年建築の耐火建築物である中古マンションは,耐震構造を備えていないものであっても本制度の適用対象となる。
問44 解答・解説
直系尊属からの住宅取得資金の贈与税非課税制度に関する問題です。
1) は、不適切。直系尊属からの住宅取得資金の贈与税非課税制度は、父母や祖父母などの直系尊属からの住宅取得資金の贈与が適用対象です。
2) は、不適切。直系尊属からの住宅取得資金の贈与税非課税制度により贈与税の課税価格に算入しなかった金額は、贈与者が死亡したときの相続税の課税価格に加算不要です。
3) は、不適切。直系尊属からの住宅取得資金の贈与税非課税制度による非課税枠は1,000万円(平成23年度)、相続時精算課税制度による非課税枠は2,500万円で、合計3,500万円が非課税枠となりますので、住宅取得等資金4,000万円の贈与を受けた場合には、超過分500万円に対して20%の贈与税が課されます。
4) は、適切。直系尊属からの住宅取得資金の贈与税非課税制度では、購入する家屋が中古の場合、耐火建築物で取得日以前25年以内に建築されたものであることが必要です。
よって、平成元年建築の耐火建築物である中古マンションは、耐震構造でなくても、非課税制度の適用対象です。
なお、耐火建築物でなくても、一定の耐震基準に適合する場合には、建築年数の制限はありません。
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