問45 2012年1月基礎

問45 問題文と解答・解説

問45 問題文

遺留分に関する民法の特例について,次の記述のうち,最も適切なものはどれか。

1) 「除外合意」と「固定合意」は,組み合わせて適用できる。

2) 後継者の所有する自社株式等のうち,特例対象以外の自社株式等の議決権数が総議決権数の3分の1を超える場合は,「除外合意」および「固定合意」は適用できない。

3) 贈与を受けた自社株式を「固定合意」の対象とした場合,遺留分の算定の基礎となる株式の価額は,株式の当初の発行価額としなければならない。

4) 特例の対象となる後継者は,合意時点において,特例中小企業者の代表者である必要はない。

ページトップへ戻る

問45 解答・解説

遺留分に関する民法の特例についての問題です。

1) は、適切。「遺留分に関する民法の特例」の適用を受けるには、除外合意か固定合意のいずれかの合意をする必要がありますが、後継者が旧代表者からの贈与等により取得した株式の一部だけを除外合意の対象とし、残りの株式を固定合意の対象とするというように、除外合意と固定合意を組み合わせて活用することも可能です。

2) は、不適切。後継者が所有している特例対象以外の自社株式等の議決権数が、総議決権数の50%を超えていると、「除外合意」や「固定合意」は適用できません

3) は、不適切。「遺留分に関する民法の特例」では、固定合意する場合には、遺留分算定の際の株式評価額を合意時の価額とすることが必要です。

4) は、不適切。遺留分に関する民法の特例は、後継者が合意時点でその企業の代表者であることが必要です。

問44                問46
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP講座(キーワード検索欄で「1級」と検索) ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●1級FP技能士(学科試験対策)のWEB講座 ⇒ 1級FP技能士資格対策講座(資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Sponsored Link

Copyright(C) 1級FP過去問解説 All Rights Reserved.