問45 2012年1月基礎
問45 問題文
遺留分に関する民法の特例について,次の記述のうち,最も適切なものはどれか。
1) 「除外合意」と「固定合意」は,組み合わせて適用できる。
2) 後継者の所有する自社株式等のうち,特例対象以外の自社株式等の議決権数が総議決権数の3分の1を超える場合は,「除外合意」および「固定合意」は適用できない。
3) 贈与を受けた自社株式を「固定合意」の対象とした場合,遺留分の算定の基礎となる株式の価額は,株式の当初の発行価額としなければならない。
4) 特例の対象となる後継者は,合意時点において,特例中小企業者の代表者である必要はない。
問45 解答・解説
遺留分に関する民法の特例についての問題です。
1) は、適切。「遺留分に関する民法の特例」の適用を受けるには、除外合意か固定合意のいずれかの合意をする必要がありますが、後継者が旧代表者からの贈与等により取得した株式の一部だけを除外合意の対象とし、残りの株式を固定合意の対象とするというように、除外合意と固定合意を組み合わせて活用することも可能です。
2) は、不適切。後継者が所有している特例対象以外の自社株式等の議決権数が、総議決権数の50%を超えていると、「除外合意」や「固定合意」は適用できません。
3) は、不適切。「遺留分に関する民法の特例」では、固定合意する場合には、遺留分算定の際の株式評価額を合意時の価額とすることが必要です。
4) は、不適切。遺留分に関する民法の特例は、後継者が合意時点でその企業の代表者であることが必要です。
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