問50 2012年1月基礎
問50 問題文
Aさんは自己所有の土地の上に自宅を建て,配偶者Bさんおよび長男Cさんと同居していたが,平成23年8月に死亡した。
Aさんの相続人は,配偶者Bさんと長男Cさんのほかに長女Dさんがいる。長女Dさんは,結婚して現在は勤務先の社宅に住んでいる。
被相続人Aさんの相続開始に伴い,自宅敷地の取得について,「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けるにあたり,自宅敷地のすべてが特定居住用宅地等の適用の対象になるケースの組合せに関する次の記述のうち,最も適切なものはどれか。
なお,被相続人の所有する土地は自宅敷地(240u)のみとし,ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
ケース1:配偶者Bさんのみが取得した場合
ケース2:長男Cさんのみが取得した場合
ケース3:配偶者Bさんと長男Cさんが2分の1ずつ取得した場合
ケース4:配偶者Bさんと長女Dさんが2分の1ずつ取得した場合
1) ケース1のみが特定居住用宅地等の適用の対象となり,ケース2,ケース3およびケース4は特定居住用宅地等の適用の対象とならない。
2) ケース1およびケース3が特定居住用宅地等の適用の対象となり,ケース2およびケース4は特定居住用宅地等の適用の対象とならない。
3) ケース1,ケース2およびケース3が特定居住用宅地等の適用の対象となり,ケース4は特定居住用宅地等の適用の対象とならない。
4) ケース1,ケース3およびケース4が特定居住用宅地等の適用の対象となり,ケース2は特定居住用宅地等の適用の対象とならない。
問50 解答・解説
小規模宅地の特例に関する問題です。
小規模宅地の特例では、特定居住用宅地は240uを上限に、80%減額となります。
1) は、ケース1は、適用可です。本問では、被相続人Aさんの相続人は、配偶者Bさんと長男Cさんと長女Dさんの3人ですが、小規模宅地の特例は、配偶者には適用要件に制限がなく、必ず適用されます。
2) は、ケース2は、適用可です。長男Cさんは同居親族のため、申告期限まで継続居住・保有が必要ですが、問題文には特段言及がなく、「ほかに必要とされる要件等はすべて満たしている」とありますので、適用可となります。
3) は、ケース3は、適用可です。小規模宅地の特例では、宅地を複数人が取得した場合、取得した者ごとに適用要件を判定し、特例の適用要件を満たす者が取得した持分に応じて、それぞれ特例の適用を受けられます。
従って、Bさん・Cさんともに適用要件は満たしており、各持分は240uの2分の1ですから120.uで、特定居住用宅地の適用上限240u内に納まり、自宅敷地のすべてが適用対象となりますから、適用可となります。
4) は、ケース4は、長女Dさんの持分については適用不可です。配偶者以外が取得する場合には、取得する別居親族は、相続開始前3年以内に自宅を所有していないことと、相続開始からの申告期限まで継続保有すること等が必要です。
ただし、これは被相続人に配偶者・同居していた法定相続人がいない場合に限ります。
本問では、長女Dさんは別居親族ですが、勤務先の社宅住まい(自宅所有無し)で要件を満たしますが、Aさんには配偶者Bさんと同居していた法定相続人である長男Cさんがいるため、長女Dさんの持分については特例は受けられません。
従って正解は、「ケース1,ケース2およびケース3が特定居住用宅地等の適用の対象となり,ケース4は特定居住用宅地等の適用の対象とならない。」です。
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