問49 2012年1月基礎
問49 問題文
相続税法上の債務控除に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。なお,相続人は日本国籍と国内住所を有する個人であり,相続財産はすべて日本国内にあるものとする。
1) 被相続人から継承した裁判において,被相続人の死亡日から6カ月後に相手方と和解が成立した。このときに支払った和解金および弁護士費用は,相続財産から控除することができる。
2) 被相続人が所有していた不動産にかかる固定資産税で,相続開始時に納期限が到来していないものは,相続財産から控除することができる。
3) 被相続人の死亡した年分のいわゆる準確定申告において算出された所得税額(被相続人の相続時に金額が確定していなかったもの)は,相続財産から控除することができる。
4) 相続開始時に未払いであった被相続人の生前の医療費を相続人が負担した場合,その医療費は,相続財産から控除することができる。
問49 解答・解説
債務控除に関する問題です。
1) は、不適切。債務控除の対象となるのは、被相続人の死亡のときに確定している債務ですので、相続開始時に係争中だった債務に関する和解金や裁判費用(弁護士費用等)は、相続税の債務控除とすることはできません。
2) は、適切。被相続人の借入金や未払いの所得税・固定資産税等、相続開始時に納期限が到来していないものは、債務控除として相続財産から控除できます。
3) は、適切。被相続人の準確定申告で算出された所得税額(相続時に金額が未確定だったもの)は、債務控除として相続財産から控除できます。逆に準確定申告で還付金があったときは、相続財産に加算されます。
4) は、適切。被相続人の未払いの医療費は、債務控除として相続財産から控除できます。
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