問53 2012年1月応用
問53 問題文
小規模企業共済に加入しているAさんのような個人事業主が受け取る共済金について,ファイナンシャル・プランナーが説明した次の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な語句または数値を,解答用紙に記入しなさい。
小規模企業共済の共済金等は,加入者に一定の事由が生じたときに,支給事由に応じて支払われる。Aさんのような個人事業主は,
(a) 掛金納付月数が( 1 )カ月以上あるときに,事業を廃止もしくは死亡した場合
(b)( 2 )歳以上で掛金納付月数が180カ月以上あるときに,老齢給付を請求した場合
(c) 掛金納付月数が12カ月以上あるときに,事業の全部を配偶者や子に譲った場合
などに共済金等を受け取ることができる。
共済金の支給金額は,掛金月額,掛金納付月数,共済事由ごとにあらかじめ定められた「基本共済金」と,共済資産運用収入等により毎年度算定される「付加共済金」との合計額となる。また,共済金の受取方法には,「一括受取り」,「分割受取り」,「一括受取りと分割受取りの併用」の方法があるが,「分割受取り」については,受取額や請求事由に一定の要件が定められている。
なお,受け取る共済金(死亡以外)は,税法上,「一括受取り」のときは( 3 )として,「分割受取り」のときは雑所得として扱われる。また,遺族に対して支給される共済金については,相続税の課税対象となる。
問53 解答・解説
小規模企業共済に関する問題です。
小規模企業共済は、個人事業主や小規模法人の役員などが加入対象者ですが、
個人事業主の場合、共済金を受け取ることができるのは以下の通りです。
(a)事業を廃止したり、事業主が死亡した場合(掛金の納付月数6ヶ月以上)
(b)老齢給付を請求した場合(65歳以上で掛金の納付月数180ヶ月以上)
(c)事業全部を配偶者や子に譲った場合(掛金納付月数12ヶ月以上)
小規模企業共済の共済金の受取方法は、「一括受取り」、「分割受取り」、「一括受取り・分割受取りの併用」の3種類ですが、一括受取りの場合は退職所得扱い、分割受取りの場合は公的年金等の雑所得扱いとなります(併用の場合は一括部分と分割部分に分けて、それぞれ退職・雑所得扱い)。
また、遺族に支給される共済金は、相続税の課税対象となります。
以上により正解は、(1)6 (2)65 (3)退職所得
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