問52 2012年1月応用
問52 問題文
Aさんが60歳に達するまで国民年金の保険料(付加保険料を含む)を納付するものとして,次の(1),(2)を求めなさい。計算過程を示し,答は円単位とすること。年金額の端数処理は,50円未満を切捨て,50円以上100円未満は100円に切上げとし,計算過程における端数処理は円未満を四捨五入すること。
なお,老齢基礎年金の年金額の計算にあたっては,物価スライド特例措置による金額788,900円(平成23年度価額)を使用すること。
(1)65歳から受給できる老齢基礎年金の年金額と付加年金の年金額との合計額はいくらか。
(2)67歳6カ月で老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をした場合の老齢基礎年金の年金額と付加年金の年金額との合計額はいくらか。
なお,年金額の計算にあたっては,上記(1)の100円未満の端数処理前の金額(円未満を四捨五入)を使用すること。
問52 解答・解説
老齢基礎年金と付加年金の繰下げ支給に関する問題です。
老齢基礎年金額の計算式は、以下のとおりです。
老齢基礎年金=満額の基礎年金×(納付済月数+免除分調整月数)/(加入可能年数×12)
まず、平成23年度の満額の基礎年金額は、788,900円。
次に、免除期間は、全額免除や半額免除等、免除分に応じて免除月数に一定数を乗じて、調整計算します。
Aさんには全額免除期間が33月ありますが、全額免除分の支給額は、平成21年3月分までは1/3、それ以降は1/2となります。
よって、免除分調整月数:33月×1/3=11月
またAさんは昭和16年4月2日以降生まれですので、「加入可能年数」は40年です。
(昭和16年4月1日以前生まれの場合、加入可能年数は40年を下回ります。)
以上により、
Aさんの老齢基礎年金=788,900円×(309月+138月+11月)/(40年×12)
=752,742円≒752,700円(50円未満を切捨て)
また、付加年金の受給額=200円×付加保険料納付月数 ですので、
Aさんの付加年金=200円×(309月+138月)=89,400円
従って、(1)65歳から受給できる年金の合計額は、752,700円+89,400円=842,100円
次に、年金の支給開始年齢を繰り下げると、繰り下げ一月当たり0.7%が加算されます。
(0.7%×繰り下げ月数=加算率)
また、付加年金を受給できる場合、年金の支給繰上げ・繰下げをすると、付加年金も連動して繰上げ・繰下げ支給されます。
従って、Aさんが67歳6ヶ月=30月の繰り下げ支給とする場合、
老齢基礎年金=752,742円×(1+7/1000×30月)
=910,818円≒910,800円(50円未満を切捨て)
付加年金額=89,400円×(1+7/1000×30月)
=108,174円≒108,200円(50円未満を切捨て、50円以上100円未満切上げ)
従って、(2)繰り下げ支給した場合の年金の合計額は、910,800円+108,200円=1,019,000円
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