問65 2012年1月応用
問65 問題文
長男Cさんが適用を受ける予定である「非上場株式等についての相続税の納税猶予」について,次の(1)・(2)に答えなさい。
(1) 「非上場株式等についての相続税の納税猶予」の概要について,簡潔に記述しなさい。
(2) 設例 のケースにおいて,「非上場株式等についての相続税の納税猶予」の対象となる株式の限度数を求めなさい。計算過程を示すこと。
問65 解答・解説
非上場株式等についての相続税の納税猶予に関する問題です。
「非上場株式等についての相続税の納税猶予制度」は、後継者が先代経営者から相続や遺贈でその会社の非上場株式を取得した場合、株式に係る課税価格の80%が後継者の死亡まで猶予される制度です。
ただし、対象となる非上場株式等は、後継者が相続開始前から保有していたものを含めて発行済議決権株式の3分の2までです。
設例のケースでは、発行済み株式総数1,000,000株のうち、200,000株は相続前から長男が保有していますので、全体の3分の2から200,000株を差し引いた残りが、納税猶予となる限度数です。
1,000,000株×2/3=666,666.666…≒666,667株
666,667株−200,000株=466,667株
従って、長男が相続で取得した600,000株のうち、466,667株までが納税猶予の対象となるわけです。
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