問16 2012年9月実技(資産設計)
問16 問題文
浩一さんは、以前に親族が金融商品の購入をめぐって銀行とトラブルになったことがあったため、同様のトラブルが発生したときにどのように対処したらよいか、FPの津久井さんに尋ねたところ、津久井さんから「金融ADR制度」の説明を受けた。金融ADR制度の仕組みについて、300字程度で述べなさい。
問16 解答・解説
金融ADRに関する問題です。
ADRは、Alternative Dispute Resolution の略称で、裁判外紛争解決手続のことです。
通常、紛争解決の手段としては、当事者間の交渉や裁判がありますが、ADRは相手の同意を得たうえで、中立な専門家である第三者によりあっせん・調停・仲裁が行われ、当事者同士の話し合いで解決を目指すため、裁判に比べて、短時間・低コストでトラブルの解決を図ることができます。
金融ADRでは、銀行・証券・保険等の金融機関の業態ごとに、金融庁が指定・監督する指定紛争解決機関(金融ADR機関)が設置されており、指定紛争解決機関に所属する、金融分野に精通した弁護士等の中立・公正な専門家(紛争解決委員)が和解案を提示し、解決に努めます(指定紛争解決機関制度)。
また、金融機関は、利用者からの紛争解決の申し立てに応じる義務があり、金融ADR機関から提示された和解案を原則受け入れなければならないことになっています。
よって模範解答は、
「金融ADRとは、金融機関と利用者の間のトラブルを、訴訟によらずに解決する裁判外紛争解決手続きのことである。金融機関は銀行、証券、保険などの業態別に、金融庁が指定・監督する紛争解決機関を設置しており、消費者からの苦情を受け付けるほか、紛争解決の申し立てを受けた場合は、紛争解決委員が双方の主張を聞き、仲裁を行ったり和解案を提示したりする。金融機関は紛争解決手続きの利用や和解案を尊重することが求められる。紛争解決委員には金融の専門家や弁護士などの第三者が含まれており、専門性、中立性、公平性が保たれるようになっている。金融ADRは、裁判に比べて紛争処理にかかる日数が短く、費用も少額で済むメリットがある。」
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