問20 2012年9月実技(資産設計)

問20 問題文と解答・解説

問20 問題文

浩一さんは、会社から60歳定年後の継続雇用制度の説明を受けた。浩一さんは62歳から特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)を受給できるが、継続雇用後の賃金は60歳時点と比べて大幅に低下する。そこで、浩一さんはFPの津久井さんに、60歳以後および62歳以後の収入見込み額のシミュレーションを依頼した。下表の空欄(ア)〜(ウ)にあてはまる金額を計算し、その額を解答欄に記入しなさい。なお、問題作成の都合上、表の一部は空欄(*****)にしてある。

<浩一さんの継続雇用後の条件等>
・ 継続雇用後の賃金月額:210,000円(賞与なし)
・ 継続雇用後は雇用保険、健康保険・厚生年金保険に加入する。
・ 60歳時点の賃金月額:420,000円
・ 62歳からの年金月額:100,000円(この額は在職老齢年金の基本月額に当たる)

<60歳台前半の在職老齢年金の支給停止額の計算式>
支給停止額(月額)=(基本月額+総報酬月額相当額−28万円)×1/2

<高年齢雇用継続基本給付金>
支給対象月の賃金が60歳時点の賃金の61%未満の場合、支給対象月の賃金の15%の額が支給される。

<高年齢雇用継続基本給付金を受給することによる在職老齢年金の支給停止額>
標準報酬月額が60歳時点の賃金の61%未満の場合、標準報酬月額の6%の額が支給停止される。


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問20 解答・解説

高年齢雇用継続給付と在職老齢年金に関する問題です。

雇用保険の高年齢雇用継続給付は、60歳到達時等の時点に比べて賃金が75%未満に低下した、60歳以上65歳未満の一般被保険者の方に支給されます(高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金の2種類)。

支給額は、現在の賃金が60歳時の61%未満の場合は、現在の賃金の15%、61〜75%の場合は低下率に応じて15%以下の額です。

浩一さんの60歳到達時の賃金月額は42万円で、60歳以降の賃金月額は21万円ですから、
21万円/42万円×100%=50%
よって、高年齢雇用継続給付の支給額(ア)は、21万円×15%=31,500円

また、年金支給開始年齢に到達した後も、厚生年金の被保険者として勤務する場合には、60歳台前半の「在職老齢年金」の仕組みが適用されます。
これにより、賃金(賞与を含む)の額に応じて、年金の一部または全部が支給停止となる場合があり、支給停止となる基準額は、基本月額(月額換算の年金)と総報酬月額相当額(月額換算の賃金)により決定されます。

浩一さんの60歳以降の標準報酬月額は22万円で、年金月額(基本月額)は10万円ですから、「総報酬月額相当額+基本月額」は32万円となり、28万円を超えるため、年金の一部が支給停止となります。
※総報酬月額相当額=標準報酬月額+賞与/12

資料より、浩一さんに適用される支給停止額は、「(総報酬月額相当額+基本月額−28万円)×1/2」です。
従って、支給停止額(イ)=(22万円+10万円−28万円)×1/2=2万円

次に、年金をもらいながら働き続ける場合に、雇用保険の高年齢雇用継続給付が支給される間は、その支給額に応じて、特別支給の老齢厚生年金の一部が支給停止となる場合があり、支給停止される金額は、現在の賃金が60歳時の標準報酬月額の61%未満の場合は、現在の標準報酬月額の6%、61〜75%の場合は低下率に応じて6%以下の額です。

浩一さんの60歳到達時の賃金月額は42万円で、60歳以降の標準報酬月額は22万円ですから、
22万円/42万円×100%≒52%
よって、高年齢雇用継続給付を受けたことにの支給停止額(ウ)は、22万円×6%=13,200円

以上により正解は、(ア)31,500(円) (イ)20,000(円) (ウ)13,200(円)

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