問6 2013年9月実技(資産設計)

問6 問題文と解答・解説

問6 問題文

個人事業主である詩織さんは、老後の備えとして、確定拠出年金(個人型)への加入を検討している。確定拠出年金(個人型)に関する次の(ア)〜(エ)の記述について、正しいものには○、誤っているものには×を解答欄に記入しなさい。

(ア)詩織さんが確定拠出年金(個人型)と国民年金基金に加入した場合、確定拠出年金(個人型)の掛金の上限額は、国民年金基金の掛金と合算して月68,000円となる。

(イ)詩織さんが確定拠出年金(個人型)に加入し、かつ国民年金の付加保険料を納付した場合、確定拠出年金(個人型)の掛金の上限額は、付加保険料と合算して月68,000円となる。

(ウ)詩織さんが確定拠出年金(個人型)と国民年金基金に加入した場合、確定拠出年金(個人型)の掛金と国民年金基金の掛金は、いずれも社会保険料控除の対象となる。

(エ)詩織さんが確定拠出年金(個人型)に加入し、一定年数経過後、企業年金制度はあるが確定拠出年金(企業型)のない企業に就職した場合、確定拠出年金(個人型)の運用指図者となることができる。

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問6 解答・解説

確定拠出年金(個人型)に関する問題です。

(ア)は、○。国民年金の第1号被保険者が国民年金基金と確定拠出年金の個人型に同時加入する場合、掛金の月額上限は、合計68,000円です。

(イ)は、○。国民年金の第1号被保険者が付加保険料を納付し、確定拠出年金の個人型にも加入する場合、掛金の月額上限は、付加保険料と合計して68,000円です。

(ウ)は、×。国民年金基金の掛金は、全額が社会保険料控除の対象ですが、確定拠出年金(個人型)の掛金は、全額が小規模企業共済等掛金控除の対象です。

(エ)は、○。確定拠出年金の個人型は、60歳未満の国民年金の第1号被保険者と、60歳未満で企業年金のない会社に勤務する厚生年金加入者(第2号被保険者)が加入対象ですので、個人型の加入者が企業年金はあっても確定拠出年金(企業型)のない企業に就職すると、年金資産を国民年金基金連合会に移し、運用の指図(追加拠出できない)のみを行うことになります。

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