問16 2013年9月実技(資産設計)
問16 問題文
FPの業務においては、原稿の執筆やセミナー・講演のレジュメ作成など、著作権にかかわる場面も多いため、著作権法に関する正しい知識と理解が求められる。FPの実務上、公表された著作物を引用する場合においては、どのような点に留意すべきか、300字程度で述べなさい。
問16 解答・解説
著作権に関する問題です。
著作権法では、私的利用や批評・研究等における引用、学校教育における利用等の場合には、著作権を制限して著作物を自由に利用することを認めています(適切な利用であれば著作権者の許諾不要)。
このうち、適切な引用における条件は、以下の通りです。
(1)批評・研究等において引用が必要不可欠であり、必然性があること。
(2)カギ括弧(「 」)などをつけて、引用部分を明確に区別すること。
(3)質・量ともに、自身の著作物が主、引用部分が従となっていること。
(4)出所の明示(著作者名・出典名等)。
なお、 法令・条例・通達・判例等に著作権がありませんので、自由に引用可能です。
よって模範解答は、
「公表された著作物を引用する場合においては、適法な引用となるようにしなければならない。適法な引用とは、(1)引用が必要不可欠であること。他人の著作物を引用する必然性があること。(2)引用する部分にはカギ括弧(「 」)などをつけて引用する著作物と自分の著作物を明確に区別すること。(3)引用する著作物と自分の著作物の主従関係が明確であること。あくまで自分の著作物が「主」で、引用する著作物は「従」であること。(4)著作者名や出典名・出所名を明示すること。といった要件が満たされた引用であり、適法な引用であれば著作権者の許諾を得る必要はない。なお、法令・条例・通達・判例などには著作権がないので、自由に引用することができる。」
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