問20 2013年9月実技(資産設計)

問20 問題文と解答・解説

問20 問題文

房子さんの平成25年8月の1ヵ月間における医療費等が下記<資料>のとおりである場合、房子さんがそれぞれの医療機関の窓口においていったん支払った金額の合計額として、正しいものはどれか。なお、房子さんは、すべての医療機関で後期高齢者医療被保険者証を提示している。

<資料>
<房子さんの平成25年8月の医療費>
・ SA病院(外来):医療費 14万円
・ SB病院(入院):医療費 80万円
・ SC歯科(外来):医療費  7万円

<後期高齢者医療制度の高額療養費における自己負担限度額>
所得区分:一般
個人の限度額(外来のみ) :12,000円
世帯の限度額(外来+入院):44,400円

※房子さんの所得区分は「一般」である。
※一つの医療機関における外来の自己負担額は、個人の限度額までとなる。
※一つの医療機関における入院の自己負担額は、世帯の限度額までとなる。
※記載のない事項については一切考慮しないものとする。

1.44,400円

2.56,600円

3.63,400円

4.101,000円

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問20 解答・解説

高額療養費制度に関する問題です。

健康保険や国民健康保険では、自己負担限度額を超えた分については、高額療養費として支給されることになりますが、後期高齢者医療制度でも、同様の高額療養費制度があります。

自己負担限度額は、世帯と被保険者の所得で区別(現役並み所得者・一般・低所得者の3区分)されており、現役並み所得者とは、課税所得145万円以上の被保険者および同一世帯の後期高齢者のことで、低所得者とは住民税非課税世帯等のことです。

後期高齢者医療制度による自己負担の割合は、現役並み所得者(課税所得金額145万円以上)で3割、それ以外の人は1割ですから、本問における自己負担額は以下の通りです。
SA病院外来:14万円×1割=1.4万円
SB病院入院:80万円×1割=8万円
SC歯科外来:7万円×1割=0.7万円

ただし、平成24年4月1日以降、同一医療機関等での1ヶ月の負担額が自己負担限度額を超える場合、窓口での負担額は自己負担限度額までとなりました。
後期高齢者医療制度における自己負担限度額は、個人12,000円・世帯44,400円で、個人は外来のみ・世帯は外来と入院が対象です。

従って本問の場合、各病院での窓口負担額は以下の通りとなります。
SA病院外来:1.4万円 →12,000円(自己負担限度額まで)
SB病院入院:8万円  →44,400円(自己負担限度額まで)
SC歯科外来:0.7万円 →7,000円(自己負担限度額内)

よって窓口負担額の合計は、12,000円+44,400円+7,000円=63,400円

以上により正解は、3.63,400円

※なお、いったん窓口で上記金額を支払った後、高額療養費の申請を行うと、世帯分の医療費も計算した上で、自己負担限度額を超えた分が払い戻されます。

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