問19 2013年9月実技(資産設計)

問19 問題文と解答・解説

問19 問題文

宏一さんと生計を一にする同居家族の平成25年の収入状況は下記のとおりである。この場合における宏一さんの平成25年分の所得税における所得控除のうち、扶養控除等の人的控除(基礎控除を含む)の合計額として、正しいものはどれか。なお、宏一さんの平成25年の合計所得金額は1,000万円以下であり、人的控除の適用を受けられる場合は、宏一さんがその適用をすべて受けるものとする。

小島 公江(妻) パート収入   110万円
   香織(二女)アルバイト収入  60万円
   房子(母) 遺族年金収入   48万円
※障害者および特別障害者に該当する者はいない。

<給与所得控除額の速算表>


<扶養控除額(一部抜粋)>


<配偶者特別控除額(所得税)の早見表>


1.165万円

2.170万円

3.190万円

4.197万円

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問19 解答・解説

配偶者特別控除・扶養控除に関する問題です。

配偶者の所得が38万円を超えていて配偶者控除が受けられないときでも、配偶者の所得金額に応じて、配偶者特別控除として一定の所得控除が受けられます。
配偶者特別控除の適用要件は、控除を受ける人の合計所得金額が1,000万円以下、納税者と生計同一、配偶者の年間合計所得金額が38万円超76万円未満、などです。

本問では妻の給与収入が115万円で103万円を超えていますから、夫は配偶者控除を受けられませんが、
妻の給与所得=給与収入110万円−給与所得控除65万円=45万円 となり、このほかに収入が無いため、夫は配偶者特別控除を受けることが出来ます。

早見表により、適用される配偶者特別控除額は、
「配偶者の合計所得金額:450,000 円以上500,000 円未満⇒控除額:310,000 円」に該当します。

また、扶養控除は16歳以上が適用対象で、控除額は38万円なのに対し、特定扶養控除は、19歳以上23歳未満が適用対象で、控除額は扶養控除38万円に25万円上乗せした、63万円です。
いずれも生計同一で合計所得金額38万円以下(給与収入だけなら103万円以下)であることが必要です。

本問では二女の香織さんが22歳ですので、特定扶養控除63万円が適用されます(長女は別居で会社員として独立しており、対象外)。

次に、70歳以上の人を扶養する場合、老人扶養親族として、同居する老親等の場合は58万円、同居する老親以外の場合は48万円の扶養控除が適用されます。
また、いずれも生計同一で合計所得金額38万円以下(給与収入だけなら103万円以下)であることが必要です。
よって、遺族年金は非課税ですので、79歳の母房子さんについて、宏一さんは老人扶養控除58万円を受けられます。

最後に、所得税の基礎控除は38万円で、誰でも一律に同額が所得控除されます。

以上により、人的控除の合計額(基礎控除を含む)は、
配偶者特別31万円+特定扶養63万円+同居老人扶養58万円+基礎控除38万円=190万円
正解は、3.190万円

問18                問20

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