問15 2013年9月基礎
問15 問題文
個人契約の損害保険の受取保険金に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。
1) 保険契約者(保険料負担者)および被保険者をAさんとする自動車保険の人身傷害補償保険において,運転者であるAさん自身が死亡し,Aさんの遺族が死亡保険金を受け取った場合,死亡保険金のうち相手からの損害賠償に対応する部分については非課税となる。
2) 保険契約者(保険料負担者)をBさん,被保険者をBさんの妻とする普通傷害保険において,後遺障害保険金をBさんが受け取った場合,Bさんの受け取った保険金は所得税の課税対象となる。
3) Cさんの居住する家屋が火災により焼失し,火災保険から保険金を受け取った。Cさんが所得税の雑損控除の適用を受ける場合,Cさんの受け取った保険金でてん補される金額は,Cさんの申告する損失額から差し引く必要があるが,受け取った保険金は非課税となる。
4) Dさんは病気により,所得補償保険の保険金を受け取った。Dさんが所得税の医療費控除の適用を受ける場合,Dさんの受け取った保険金は,Dさんの申告する医療費の額から差し引く必要がなく,受け取った保険金は非課税となる。
問15 解答・解説
個人の損害保険の税務に関する問題です。
1) は、適切。人身傷害補償保険で支払われる保険金は、自動車事故における自己の過失部分も含め、損害額全額が支払い対象で、死亡保険金のうち相手からの損害賠償部分(過失割合分)は非課税となり、死亡した本人の過失割合分は相続税の課税対象となります。
2) は、不適切。入院・手術・通院・診断等の「身体の傷害に基因」して支払われる給付金は、非課税です。
なお、非課税となるのは、受取人が被保険者本人・配偶者・直系血族・生計同一の親族、のいずれかの場合に限られます。
本問の場合、被保険者はBさんの妻で、受取人が配偶者であるBさんのため、非課税です。
3) は、適切。住宅が焼失して受け取った火災保険金は、その住宅の時価や再調達価格ですから、理屈上トクした(利益が出た)というわけではありません。よって、保険金は非課税となります。
なお、雑損控除を受ける際には、損害額から保険金や損害賠償金等で補填される金額を差し引いて、控除額を計算します。
4) は、適切。病気で就業不能になって受け取った所得補償保険金は、病気にならなければ得られていたはずの所得を保険金で受け取ったということですから、理屈上トクした(利益が出た)というわけではありません。よって、保険金は非課税となります。
なお、医療費控除を受ける際は、保険金などで補填された金額を差し引いて控除額を計算しますが、所得補償保険金や傷病手当金・出産手当金等の「医療費の補填目的の給付金」でないものは、医療費控除を計算する際に差し引く必要はありません。
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