第3問 2013年9月応用

第3問 問題文と解答・解説

第3問 問題文

次の設例に基づいて,下記の各問に答えなさい。

《設 例》
製造業を営むX社(資本金10,000千円,青色申告法人,同族会社かつ非上場会社で株主はすべて個人,租税特別措置法上の中小企業者に該当する)の平成26年3月期(平成25年4月1日〜平成26年3月31日。以下,「当期」という)における法人税の申告に係る資料は,以下のとおりである。

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第3問 資料

〈資料〉
1.交際費等に関する事項
当期における交際費等の金額は8,620千円で,全額を損金経理により支出している。このうち,参加者1人当たり5,000円以下の飲食費(得意先との会食によるもので,もっぱら社内の者同士で行うものは含まれておらず,所定の事項を記載した書類も保存されている)の合計額295千円が含まれている。その他のものはすべて税務上の交際費等に該当する。

2.減価償却に関する事項
当期において,決算時に損金経理した機械装置の減価償却費のうち,耐用年数の適用誤りにより法人税法上の損金算入限度額を超えるものがあり,その限度超過金額は430千円であった。なお,当該機械装置は当期中に購入したものである。一方で,器具備品の減価償却費については,法人税法上の損金算入限度額に対して減価償却不足額が280千円あったことが判明している。

3.養老保険に関する事項
当期から死亡保険金の受取人を役員および従業員の遺族,被保険者を全役員および全従業員,生存保険金の受取人をX社とする保険契約を結び,保険料(傷害特約等の特約に係る保険料の額はないものとする)を1,200千円支払ったが,その全額を損金経理している。

4.繰越欠損金に関する事項
前々期に発生し,当期に繰り越した青色申告の繰越欠損金が2,770千円ある。なお,これ以外に繰越欠損金の当期への繰越しはない。

5.「法人税・住民税及び事業税」等に関する事項
(1) 損益計算書に表示されている「法人税・住民税及び事業税」は,預金の利子について源泉徴収(特別徴収)された所得税額9千円・復興特別所得税額189円・道府県民税の利子割額3千円,および当期確定申告分の見積納税額5,450千円の合計額5,462,189円である。なお,「未払法人税等」の当期末残高は5,450千円である。
(2) 当期中に「未払法人税等」から支出した前期確定申告分の事業税等(地方法人特別税を含む)が480千円ある。
(3) 所得税額,道府県民税の利子割額は,当期の法人税額,道府県民税額よりそれぞれ控除することを選択する。復興特別所得税額は,復興特別法人税額より控除することを選択する。
(4) 中間申告については,考慮しないものとする。

※上記以外の条件は考慮せず,各問に従うこと。

問56                         問57

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