問21 2014年1月基礎
問21 問題文
平成26年における「非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得および譲渡所得等の非課税措置」に関する次の記述のうち,最も適切なものはどれか。なお,各選択肢において,当該非課税口座を「NISA口座」という。
1) NISA口座を証券会社で開設した場合,他の証券会社でNISA口座を同時に開設することはできないが,別途,銀行や信用金庫等の金融機関において口座開設が可能である。
2) NISA口座の受入れ対象となる金融商品には,国内外の上場株式および公募株式投資信託等があるが,国債や公社債投資信託は対象ではない。
3) NISA口座の非課税投資額の上限(非課税枠)は年間100万円であるが,使用されなかった非課税枠がある場合は翌年に繰り越すことができる。
4) 非課税投資額の範囲内であれば,特定口座内の上場株式をNISA口座に移管することができる。
問21 解答・解説
NISA(少額投資非課税制度)に関する問題です。
1) は、不適切。NISA口座は複数の金融機関で開設できませんので、証券会社でNISA口座を開設すると、銀行や信金等の金融機関で口座開設はできません。
2) は、適切。NISAは、国内外の上場株式・株式投信・ETF・REIT等が対象で、国債や公社債投資信託は対象外です。
3) は、不適切。NISA口座の利用限度額(非課税枠)は一人年間100万円で、未使用分の翌年への繰り越しはできません。
4) は、不適切。NISA口座内の上場株式や株式投信等は、特定口座や一般口座に移管可能ですが、特定口座や一般口座内の上場株式や株式投信等をNISA口座に移管することはできません(NISA口座で買った銘柄のみ保有可能)。
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP講座(キーワード検索欄で「1級」と検索) ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●1級FP技能士(学科試験対策)のWEB講座 ⇒ 1級FP技能士資格対策講座(資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】