問46 2014年1月基礎
問46 問題文
相続税の税額控除等に関する次の記述のうち,最も適切なものはどれか。なお,各選択肢において,ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
1) 配偶者に対する相続税額の軽減の適用を受けるためには,相続税の申告期限までに相続財産のすべてが分割されていなければならない。
2) 法定相続人である未成年者が相続の放棄をした場合,仮にその未成年者が遺贈により財産を取得しているときであっても,未成年者控除の適用を受けることはできない。
3) 障害者控除額が法定相続人である障害者の相続税額を超える場合,その超える部分の金額は,その者の扶養義務者で同一の被相続人から相続により財産を取得した者の相続税額から控除することができる。
4) 相続税額から控除する税額控除等には控除の順序があり,まず,相続時精算課税の適用を受けた財産に係る贈与税額から控除する。
問46 解答・解説
相続税の税額控除に関する問題です。
1) は、不適切。配偶者の相続税額軽減は、配偶者が遺産分割などで実際に取得した財産を基に計算されるため、相続税の申告期限までに配偶者に分割されていない財産は税額軽減の対象になりません。
ただし、申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して申告期限から3年以内に分割した場合や、やむを得ない事情があり、税務署長の承認を受けて、その事情がなくなった日の翌日から4か月以内に分割された場合には、税額軽減の対象になります。
2) は、不適切。未成年者控除とは、相続人が未成年者のとき、相続税額から一定金額を差し引くことですが、相続放棄した場合でも、遺贈で財産を取得している場合には、未成年者控除の適用が可能です。
例えば、相続放棄により親の借金等の債務を放棄しつつも、遺言でA不動産を譲る、と指定(特定遺贈)された財産を取得する場合でも、未成年者控除を受けられます(債権者とのトラブルの元になりますが)。
3) は、適切。障害者控除額とは、相続人が85歳未満の障害者のとき、相続税額から一定金額を差し引くことですが、障害者控除額が、その障害者本人の相続税額より大きい場合、超過分の控除額を、その障害者の扶養義務者の相続税額から控除可能です。
4) は、不適切。相続税の税額控除には控除の順序がありますが、一番最初に相続開始前3年以内の贈与等による贈与税額を控除し、それから配偶者の税額軽減・未成年者控除・障害者控除等を適用した後、相続時精算課税分の贈与税額は、一番最後に控除します。
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